市たばこ税の税率

更新日:2026年04月01日

たばこ税関連法令の改正に伴う税率の引き上げについて

1.税率

令和7年度のたばこ税関連法令の改正により、次表のとおり令和9年4月1日から当面の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

たばこ税率

税率(1,000本当たり)

期間

地方税
市たばこ税

地方税
県たばこ税

国税
たばこ税

国税
たばこ特別税

合計

平成30年4月1日~ 平成30年9月30日

5,262円
(注釈:4,000円)

860円
(注釈:656円)

 5,302円
(注釈:4,032円)

 820円
(注釈:624円)

12,244円
(注釈:9,312円)

平成30年10月1日~令和2年9月30日

5,692円
(注釈:4,000円)

930円
(注釈:656円)

5,802円
(注釈:4,032円)

820円
(注釈:624円)

13,244円
(注釈:9,312円)

令和2年10月1日~令和3年9月30日

6,122円

1,000円

6,302円

820円

14,244円

令和3年10月1日~令和9年3月31日

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

令和9年4月1日~令和10年3月31日 6,552円 1,070円 7,302円 820円 15,744円
令和10年4月1日~令和11年3月31日 6,552円 1,070円 7,802円 820円 16,244円
令和11年4月1日以降 6,552円 1,070円 8,302円 820円 16,744円

 (注釈)は、紙巻きたばこ旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)に係る税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ旧3級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、旧3級品以外のたばこと同じ税率になりました。

2.加熱式たばこの課税方式の見直しについて

税制改正により、加熱式たばこについて、紙巻たばこの本数への換算方法が見直されたため、当面の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法

経過措置期間中における換算方法
  区分

加熱式たばこの重量

紙巻たばこ
現行 加熱式たばこ 0.4グラム 0.5本(注1)
改正後 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 0.35グラム(注2) 1本
上記以外の加熱式たばこ 0.2グラム 1本

(注1)紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙たばこ0.5本に換算した本数をさらに加算します。

(注2)加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35グラム未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。

上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。

経過措置期間中における換算方法

経過措置期間中における換算方法
  期間 課税標準
現行 令和8年3月31日まで 現行の換算本数×1.0
改正後 令和8年4月1日~令和8年9月30日 現行の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5
令和8年10月1日以降 改正後の換算本数×1.0

手持品課税について

※令和7年税制改正による加熱式たばこへの手持品課税は実施されません。

たばこ税等の税率引き上げ時点において、引き上げ対象の紙巻たばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。

大崎市に納付する手持品課税分の納付書および記載例は下記のとおりとなりますので、活用してください。

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税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当)、0229-88-0310(土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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