固定資産税に関する届け出

更新日:2023年10月18日

建物を取り壊したとき

住宅や倉庫、物置などの家屋の全部または一部を取り壊したときには、手続きが必要となります。取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

なお、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなりますが、取り壊しを行った年度は課税されます。

また、住宅を取り壊した場合、「住宅用地に対する課税標準の特例」の適用がなくなることから、該当の宅地の税額が上昇します。

登記されている家屋を取り壊した場合

法務局で建物滅失登記の申請をしてください。

建物滅失登記が完了すると、法務局から市役所へ登記済通知がなされるため、市役所での手続きは不要です。

ただし、事情により取り壊した年の年末までに建物滅失登記が完了できない場合には、税務課または各総合支所市民福祉課に家屋滅失届を提出してください。

なお、建物滅失登記の詳細は、仙台法務局古川支局へお問い合わせください。

登記されていない家屋を取り壊した場合

未登記の家屋を取り壊した場合には、税務課または各総合支所市民福祉課に家屋滅失届を提出してください。

未登記家屋の所有者を変更するとき

未登記家屋の所有者を売買・相続・贈与などで変更するときは、「未登記家屋所有者変更届」に原因を証する書面(売買契約書、贈与証明書、遺産分割協議書など)を添えて、税務課または各総合支所市民福祉課に提出してください。

なお、登記されている家屋については、原則として登記簿に所有者として登録されている方が固定資産税の納税義務者となります。したがって、売買・相続・贈与などによる名義変更がある場合は、法務局で所有権移転登記の手続きが必要となります。

納税通知書の送付先を変更するとき

納税義務者本人が、固定資産税課税台帳に登録されている住所以外に納税通知書の送付を希望する場合には、「送付先変更届」を提出してください。

また、送付先を廃止・変更する場合や氏名(名前)・商号の変更がある場合も提出してください。

納税管理人を設定するとき

納税管理人とは、納税義務者が大崎市外に居住しているなどの理由で固定資産税の納付に支障がある場合に、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続きを行う方のことをいいます。

たとえば、単身赴任などで納税義務者が市外に住所を移す場合、納税管理人を指定することにより、引き続き市内に居住する家族あてに納税通知書などを送ることができます。

納税管理人を指定する場合には、「納税管理人申告・承認申請書」を提出してください。なお、納税義務者本人以外の方が提出する場合には、「納税管理人申立書」を提出してください。

また、納税管理人を廃止する場合には、「納税管理人廃止申告書」を提出してください。

固定資産の相続が発生したとき

土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記が完了するまでの間は、相続人を代表して納税通知書を受領し納付する方(相続人代表者)の指定が必要となりますので、「相続人代表者指定届」を提出してください。

翌年度から相続人代表者へ納税通知書を送付します。

この届出書は固定資産税の納付に限定したもので、法的に相続が確定するものではありません。

なお、相続人代表者指定届出を提出した後、1月1日までに相続登記が行われた場合は、登記を優先します。ただし、1月2日以降に登記をされた場合は、届出書の内容を継続し、翌年度から新所有者へ納税通知書を送付します。

また、未登記の家屋がある場合には「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。

口座振替で納付していた方の場合、別に指定口座の変更手続が必要です。

固定資産を共有することになったとき

固定資産(土地・家屋)を共有で持っている方には、共有名義人の中から代表者を指定していただき課税しています(代表者課税)。
共有代表者を指定したい場合や変更したい場合は、「共有代表者指定届」を提出してください。この届出により、翌年度からの固定資産税納税通知書が、指定された代表者に送付されるようになります。

なお、共有資産に対する固定資産税・都市計画税は、地方税法の規定により、共有者全員が連帯して納付する義務を負うこととなっているため、納付については共有者間で協議をお願いします。

固定資産税の減免を受けるとき

大崎市市税条例施行規則に基づく減免の要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

該当する方は、「固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出してください。なお、申請書には個人番号・法人番号の記載が必要となります。

減免の対象

  1. 生活保護または支援給付を受けている者が所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 災害により著しく価値を減じた固定資産

具体的な対象は、大崎市市税条例施行規則第8条、別表第2に掲げるものとなります。詳しくはお問い合わせください。

提出期限

事由が発生した後に到来する納期の納期限前7日まで

減免の対象となる税額

提出期限までに申請した後に納期限が到来する当該年度分の未納税額

添付書類

生活保護または支援給付を受けている者

市役所の生活保護担当が発行する「生活保護受給証明書」

公益のために直接専用する固定資産

無償で貸与していることを証するもの(使用貸借契約書)など

災害により著しく価値を減じた固定資産

火災の場合:消防署から発行される「り災証明書」または「同意書」

火災以外の場合:市長が発行する「被災証明書」

減免の事由により添付書類が異なります。事前にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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