令和8年度から国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金分」が加算されます

更新日:2026年06月24日

国では、子どもや子育て世代を社会全体で支援する新たな仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」を創設しました。これは、加入している健康保険の保険料(税)の一部として「子ども・子育て支援納付金」を納めてもらい、子育て支援の充実に役立てていくものです。

これに伴い、令和8年度から国民健康保険税と後期高齢者医療保険料には、新たに「子ども・子育て支援金分」が加算されます。

国民健康保険税

これまでの「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」に加え、新たに「子ども・子育て支援金分」が加算されます。

加算される支援金分の税率等につきましては、下表のとおりです。

国民健康保険税の詳しい税率等は、こちら(内部リンク)を確認してください。

子ども・子育て支援金分保険税

区分

税率等

子ども・子育て支援金分

所得割税率

0.26パーセント

均等割額(1人)

1,100円

18歳以上均等割額(注)

100円

平等割額(1世帯)

800円

課税限度額(1世帯)

30,000円

(注)18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割額1,100円が全額軽減され、当該軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対し、18歳以上均等割額100円が上乗せされます。

後期高齢者医療保険料

これまでの保険料に加え、新たに「子ども・子育て支援金分」が加算されます。

加算される支援金分の保険料率等につきましては、下表のとおりです。

後期高齢者医療保険料の詳しい保険料率等は、こちら(内部リンク)を確認してください。

子ども・子育て支援金分保険料

区分

保険料率等

子ども・子育て支援金分

所得割税率

0.25パーセント

均等割額(1人)

1,370円

課税限度額(1人)

21,000円

※上記の保険料率等は、宮城県後期高齢者医療広域連合で決定されます。

子ども・子育て支援金制度の詳細については、下記リーフレットやこども家庭庁ウェブサイトを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当)、0229-88-0310(土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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