森林環境税(国税)について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税(国税)は、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に森林環境譲与税とともに創設された国税です。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
- 1月1日時点で生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
【例:給与所得者の年収で算定した場合、年収204万4千円未満の人】 - 前年中の合計所得金額が次に掲げる基準額以下の人
区分 | 森林環境税(国税) | (参考)市民税・県民税 |
---|---|---|
扶養親族がいない人 | 38万円 | 43万円 |
扶養親族がいる人 | (扶養親族+控除対象配偶者+本人)×28万円+10万円+16万8千円 | (扶養親族+控除対象配偶者+本人)×33万円+10万円+16万8千円 |
※森林環境税(国税)と市民税・県民税の非課税の基準となる金額が異なるため、森林環境税(国税)の1,000円のみ課税となる場合があります。
森林環境税(国税)と市民税・県民税均等割の税率について
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
県民税均等割 | 2,700円 | 2,200円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 6,200円 | 6,200円 |
※市民税・県民税の均等割額には平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興の財源とするための特別措置として1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されておりました。この特別措置が終了し、森林環境税(国税)の課税が始まります。
関連情報
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ファクス:0229-23-2475
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更新日:2023年11月14日