令和6年度からの個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2024年04月22日

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データ(正本)にて受け取りが選択できるようになります。また、特別徴収税額通知(納税義務者用)についても従業員等に電子的に配布する体制を有する場合、電子データ(正本)での受け取りを選択できるようになります。

詳細については、下記リーフレットを確認してください。

特別徴収税額通知の受け取り方法について

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
なお、必ずメールアドレスの設定もお願いします

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)

特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

※特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。

※電子データ(正本)での受け取りとした場合、書面での通知の再発行は行いませんので注意してください。

受給者番号の設定は必須となります。文字数や使用可能な文字種類に制限がありますので、下記特設サイトに掲載の仕様を確認の上、設定してください。

特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子で受け取る場合の注意点

格納通知メールを受け取ったら、その都度ダウンロードを行ってください。

複数日分をまとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑などにより、多くの時間を要する場合があります。
また、他の事業者にも同様の影響を与える可能性があります。

詳しくは、下記特設サイトを確認してください。

書面による受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)

特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

※特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用および納税義務者用)は書面で送付します。電子データでの受け取りは選択できません

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送付廃止について

令和6年度から、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。これまで実施していた「電子データ(副本)と紙(正本)」での受け取りができなくなり、「電子データ(正本)」または「紙(正本)」どちらかでの受け取りになりますので注意してください。

特別徴収税額通知受取方法の変更について

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後に、税額通知受取方法や通知先メールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届」を提出してください。

届出書の様式については、下記リンクを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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