母子・父子医療費助成Q&A

更新日:2023年03月17日

問 母子父子家庭医療費助成について教えてください

回答

大崎市に居住する、母子・父子家庭などに対し医療費の一部を助成します。 
助成の対象となるのは、18歳の年度末までの児童を養育している母子・父子家庭の母・父、もしくは両親がおられる家庭でも、父または母に一定の障害がある場合も対象となります。
※生活保護受給者は対象外です。
※心身障害者医療費助成の対象となっている人は、そちらが優先されます。
助成されるのは保険診療分の自己負担額の一部です。なお、高額療養費や健康保険組合などからの家族医療費が支給されるときは、その額を差し引いて助成します。
医療費の助成を受けるためには、母子・父子家庭医療費助成受給資格登録の申請をする必要があります。対象となった際は、すみやかに資格登録申請を行ってください。

問 市区町村内で住所が変わりました。母子・父子家庭医療費助成の手続きは必要ですか

回答

母子・父子家庭医療費助成受給者証の住所を変更しますので、受給者証を持参の上え、子育て支援課または総合支所市民福祉課へお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)

(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112


〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)

(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175


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