母子・父子家庭医療費助成制度
母子・父子家庭の医療費を一部負担金について助成します。
助成を受けるには、母子・父子家庭医療費助成受給資格登録申請書を子育て支援課または各総合支所市民福祉課に提出し、受給者証の交付を受ける必要があります。
資格登録について
対象となる人
18歳の年度末までの児童を養育している次の人
- 配偶者と死別した人
- 配偶者と離婚した人
- 配偶者の生死が不明の人
- 配偶者から遺棄されている人
- 配偶者に重度の障害がある人
- 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている人
- 婚姻によらず父母となった未婚の人
※次の人は助成の対象となりません。
- 医療保険に加入していない人
- 大崎市に住民登録していない人
- 生活保護を受給している人
- 児童を監護していない人(児童が施設に入所している場合など)
- 子ども医療費助成または心身障害者医療費助成の対象となっている人
資格登録申請に必要なもの
- 戸籍謄本(申請者および対象児童のもの)
※児童扶養手当を申請する人または受給中の場合は不要 - 申請者の健康保険情報(下記のいずれか1点)
1)現行の健康保険証(令和6年12月2日から最長1年間で有効期間内のもの)
2)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3)保険者から交付された「資格確認書」
4)マイナポータルの「資格情報画面」(記号番号、被保険者氏名、保険者番号、保険者名称、取得年月日が確認できる画面)の提示 - 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバーカードまたは通知カードと写真付き身分証明書
- 申請者および扶養義務者の医療費助成用所得証明書または課税証明書
※前年1月1日や当年1月1日時点で市外に住んでいる人で、マイナンバー利用同意書を提出されない場合に必要
※4月から9月までは前年度所得、10月から3月までは当年度所得を確認します。
※それぞれ1月1日に住んでいた市町村から取り寄せてください。 - その他(申請者の状況によっては、各申立書などその他書類を必要とする場合があります。)
所得制限
所得が一定の額以上であるときは支給停止となり、受給者証が交付されません。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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父・母 | 1,540千円 | 1,920千円 | 2,300千円 | 2,680千円 | 3,060千円 | 3,440千円 |
扶養義務者等 | 2,360千円 | 2,740千円 | 3,120千円 | 3,500千円 | 3,880千円 | 4,260千円 |
※この限度額表には、一定の所得控除額を引いた後の所得を当てはめます。
※扶養親族等が老人扶養親族、特定扶養親族の場合は、この限度額に一定額を加算します。
助成内容について
助成される金額
入院
- 1人の対象者が、1つの医療機関に、1カ月に2,000円を超えて保険診療費を支払ったとき、その超えた金額が助成されます。
通院
- 1人の対象者が、1つの医療機関に、1カ月に1,000円を超えて保険診療費を支払ったとき、その超えた金額が助成されます。
※食事代、保険外費用については助成の対象となりません。
※公費負担や保険者からの高額療養費および付加給付が受けられる場合は、その分を控除した金額が助成されます。助成申請をした医療費に高額療養費等が支給されたときは、支給決定通知など支給金額が分かる書類を子育て支援課または各総合支所市民福祉課に提出してください。
※月途中で健康保険を変更したときは、健康保険ごとに入院2,000円、通院1,000円を控除した金額が助成されます。
※助成を受けた分の医療費は、確定申告における医療費控除の対象外となります。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。
この特別の料金は、母子・父子家庭医療費助成の対象外です。
詳しくは、以下のページを確認してください。
助成申請の方法
宮城県内の医療機関を受診する場合
-
受診する際に、受給者証(水色のカード)を医療機関の窓口に提示してください。
-
助成申請書に必要事項を記入し、各医療機関へ、1人の対象者につき、1カ月分1枚提出してください。
※診療と調剤が別の場合は、それぞれ1枚ずつ提出してください。
※同じ医療機関で入院と通院の両方ある場合は、2枚提出してください。
※月途中で健康保険を変更したときは、健康保険の種類分の枚数を提出してください。
宮城県外の医療機関を受診する場合
-
受診時には、自己負担分を直接医療機関へ支払ってください。
-
領収書(診療明細のあるもの)、受給者証、健康保険情報が分かるものを持参し、子育て支援課または各総合支所の市民福祉課で、助成申請の手続きをしてください。
助成申請書を提出してから3カ月から4カ月後の毎月25日(休日の場合は直前の平日)に、登録されている口座に振り込まれます。
資格登録中の届出
変更届・喪失届
受給資格登録中(所得制限限度額の超過による支給停止中の場合も含む)、登録事項に異動があったときは速やかに変更または喪失の届出をしてください。
次のような場合に届出が必要です。
- 氏名変更
- 住所変更(市内転居)
- 加入医療保険変更
- 振込希望金融機関変更
- 新たな扶養義務者との同居
- 児童の福祉施設への入所
- 生活保護の受給開始
- 死亡
- 転出
- 婚姻(事実婚も含む)
※事実婚…婚姻の届出はしていなくても、社会通念上、夫(または妻)と認められる人と同居、または定期的な訪問があり、共同生活と認められる場合など
再交付申請
受給者証を紛失・汚損・破損した場合は、再交付が受けられます。
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります
大崎市では、マイナポータルで保険証利用登録をしている人が、マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようにする事業に取り組んでいます。
詳しくは、以下のページを確認してください。
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります
窓口
子育て支援課、各総合支所市民福祉課
(8時30分~17時15分)
問い合わせ
子育て支援課
電話番号 0229-23-6045 ファクス番号 0229-24-2112
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72‐2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175
更新日:2024年12月27日