児童扶養手当Q&A

更新日:2023年03月17日

児童扶養手当について知りたい

回答

大崎市に居住する、18歳の年度末までの児童または一定の障害状態にある20歳未満の児童を養育する母子・父子家庭の母・父に対し、児童扶養手当を支給します。
対象者
父母の離婚や死亡などにより、父母と生計をともにしない18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障害状態(特別児童扶養手当の2級に該当する程度)にある20歳未満の児童を養育しているひとり親か、親に代わってその児童を養育している人。また、両親がおられる家庭でも、父または母に一定の障害がある場合も、対象となります。

詳しくは、「児童扶養手当について」のページをご覧ください。

児童扶養手当について(内部リンク)

児童扶養手当には、所得制限があるのですか

回答

児童扶養手当には所得制限があります。手当の額は、前年(1月~9月に請求する場合は前々年)の所得によって決まり、受給資格者・扶養義務者等の所得が限度額以上のときは、11月から翌年10月までの手当が一部支給または全部停止となります。

児童扶養手当の支給額はいくらですか

回答

手当の額は、前年(1月~9月に請求する場合は前々年)の所得によって決まり、受給資格者・扶養義務者等の所得が限度額以上のときは、11月から翌年10月までの手当が一部支給または全部停止となります。
4月に額改定があるため,月額手当額が変更になります。
詳しくは「児童扶養手当について」のページをご覧ください。

児童扶養手当について(内部リンク)

児童扶養手当の住所変更の手続をしたい

回答

1.市内での転居の場合
住所変更手続きをしてください。手当証書、健康保険証、賃貸契約書等、居住の確認ができるものをご持参ください。
2.市外より転入の場合
住所変更手続きが必要です。前市区町村発行の手当証書、健康保険証、預金通帳、賃貸契約書等、居住の確認ができるものをご持参ください。
3.市外へ転出する場合
住所変更手続きが必要です。手当証書をご持参ください。引き続き転出先の市区町村で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)

(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112


〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)

(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175


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