介護保険料Q&A

更新日:2023年08月22日

介護保険料は何歳から支払うのですか
介護保険料の納付が困難なのですが減免制度はありますか
死亡した場合、保険料はどうなるのでしょうか
介護保険料の納付方法について教えてください

介護保険料について(内部リンク)

問 介護保険料は何歳から支払うのですか。

回答

原則として、40歳以上のすべての方に納付していただいています。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加入している医療保険が介護保険料を算定し、医療保険と一緒に介護保険料を納めます。
65歳以上の方(第1号被保険者)は、市からお送りする納付書(又は口座振替)か、年金からの天引きで納めます。

問 介護保険料の納付が困難なのですが減免制度はありますか。

回答

災害(地震・火災など)、重度の疾病、その他特別な事情によりその年の収入が皆無または著しく減少し、納付が困難なときは、介護保険料の減免を受けられる場合があります。所得や資産の状況、生活状況などを含め、総合的に判断します。
減免を受けるときは、納期限前7日までに減免申請書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

問 死亡した場合、保険料はどうなるのでしょうか。

回答

お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで、月割りで計算して精算します。お亡くなりになられた日から、1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。その際、支払済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書を同封します。納め過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に、還付(充当)通知をお送りします。
なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。手続き後、年金からの差し引き(特別徴収)を停止するまで2~3カ月程度かかるため、死亡後に特別徴収されることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付(充当)通知をお送りします。

問 介護保険料の納付方法について教えてください。

回答

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料
・特別徴収(年金からの差引き)
老齢・障害・遺族の各基礎年金を年間18万円以上受給している人は、特別徴収(年金差引き)です。なお、年金差引きに該当する人は、口座振替を選択することはできません。(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料とは取り扱いが異なります。)
・普通徴収(納付書払い・口座振替)
上記以外の人は、普通徴収です。年9回に分けて納めていただくことになります。
なお、特別徴収に該当する年金を受給している人でも、65歳になられた直後や、転入・転出された場合、年金担保の借入金返済が開始された場合などは、一時的に普通徴収となります。
【第2号被保険者(40歳以上64歳までの人)の介護保険料】
加入している医療保険料と併せて徴収されます。料率は、各医療保険者にて定めています。
問 引っ越しした時の介護保険料について教えてください。
回答
市外へ引っ越しした場合には、その年の4月から引っ越しをした月の前月分までの介護保険料を大崎市へ納めていただきます。
保険料の額については、転出届を提出された翌月に保険料額を再計算して、通知を送付します。
引っ越しをした月以降の保険料については、引っ越し先の市町村へ納めていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

メールフォームによるお問い合わせ