出産育児一時金Q&A

更新日:2023年03月30日

出産育児一時金とはどのようなものですか。

回答

大崎市の国民健康保険に加入している方が、出産したときに支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、万が一死産や流産したときも支給されます。国保から直接医療機関へ出産育児一時金が支払われる「直接支払制度」を利用すると、病院への支払いは出産育児一時金を超えた分だけになります。直接支払制度の申請は病院で受付となります。
また、出産費用が出産育児一時金の支給額より少なかった場合は、差額分を申請する必要があります。

支給額

令和5年4月1日出産から

産科医療補償制度に関わらず50万円

令和5年3月31日出産まで

  • 産科医療補償制度加入医療機関での出産:420,000円
  • 産科医療補償制度加入していない医療機関での出産、および産科医療補償制度保険料が発生しない分娩:408,000円

※出産する人が1年以上加入していた社会保険(扶養ではなく、本人加入)をやめて、大崎市の国民健康保険に加入してから6カ月以内の出産となった場合は、在職時の社会保険へお問い合わせください。社会保険の出産育児一時金の受給権があり、国保からは支給できない場合があります。

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)(内部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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