印鑑登録Q&A

更新日:2023年03月17日

問 印鑑登録の手続方法について知りたい

回答

印鑑登録の手続きは次のとおりです。

1.提出書類  印鑑登録申請書
2.申請窓口 市民課、各総合支所市民福祉課
3.登録できる人
住民基本台帳法により大崎市に登録されている人。ただし、15歳未満の人は登録できません。また、成年被後見人の方は、法定代理人が同行し成年被後見人本人による申請の場合のみ受付できます。
外国人の方は、氏名または通称(日本での名前)、カタカナ表記を用いた印鑑であれば、漢字・カタカナ・ローマ字を問わず印鑑登録ができます。通称、カタカナ表記を用いた印鑑で印鑑登録をされる方で、通称、カタカナ表記を登録されていない方は、窓口にお申し出ください。
4.申請人  本人または代理人
5.申請方法  窓口へお越し下さい
6.受付時間
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
日曜日:午前8時30分から午後0時30分まで(本庁舎市民課のみ)
7.日曜開庁
市民課のみ 毎週 日曜日 午前8時30分から午後0時30分まで申請できます。ただし、年末年始(12月29日から1月4日)を除きます。また、選挙の投票日や機器メンテナンスなどで休止する場合がございます。
8.必要なもの
本人申請の場合

  • 登録する印鑑、本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート、その他官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書)をお持ちの場合は、当日印鑑登録証を交付します。お持ちでない場合は、大崎市内で印鑑登録をしている方が保証人となり、署名捺印をしてもらうか、文書で照会書を郵送しますので、その回答書と登録の印鑑および本人を確認できる書類を持参していただくため、当日の交付ができない場合がございます。

代理人申請の場合(印鑑登録証の即日交付はできません)

  • 登録する印鑑、代理人の印鑑、代理人選任届、代理人の本人確認できる書類

9.注意事項
登録できる印鑑は1人1個に限られます。1個の印鑑を複数の人で兼用することおよび1人で2個の印鑑を登録することはできません。変形しやすいもの、印影を鮮明に表しにくいものまたは登録の印鑑として適当でないと認めたものは登録できません。

印鑑登録証の交付については、代理人の場合や本人を確認できる書類がない場合、申請受付後文書で照会書を郵送しますので、回答書と登録の印鑑および本人を確認できる書類などを持参してください。(この場合は登録までに数日かかります)

問 どんな印鑑でも登録ができますか

回答

次のような印鑑は登録できません。

  • 登録する方の住民基本台帳に記載された氏名または氏・名を表していないもの
  • 職業のほか、氏名以外の事項が入っているもの
  • 三文判や認印など大量生産されているもの
  • ゴム印、合成樹脂プレス製の印、その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの、または一辺の長さ8ミリメートルの正方形よりも小さいもの
  • 同世帯の方がすでに登録されている印鑑
  • 欠けている印鑑

問 印鑑登録をしている印鑑をなくしたのですが

回答

印鑑登録亡失届を提出し、印鑑登録の廃止を行ってください。

必要なもの

  • 印鑑登録証
  • 本人確認書類(運転免許証など)

※印鑑登録証明書が必要な場合は、改めて印鑑登録を行ってください。

問 印鑑登録を廃止したいのですが

回答

印鑑登録廃止届を提出し、印鑑登録の廃止を行ってください。

必要なもの

  • 印鑑登録証
  • 登録印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)<br />

※印鑑登録証明書が必要な場合は、改めて印鑑登録を行ってください。

問 登録してある印鑑を変更したいのですが

回答

印鑑登録廃止届を提出し、改めて印鑑登録を行ってください。

必要なもの

  • 印鑑登録証
  • 登録していた印鑑
  • 新しい印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑登録にかかる費用
    印鑑登録は1件450円です。ただし、個人番号(マイナンバー)カードを印鑑登録証とする場合は無料となります。

問 印鑑登録をしている者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか

回答

死亡届により印鑑登録は自動的に廃止されますので、手続きの必要はありません。なお、死亡された方の印鑑登録証は市役所にご返却いただくか、ご遺族が処分していただきますようお願いします。

問 代理人でも印鑑登録はすることができますか

回答

やむを得ず本人が申請できない場合は、代理人による印鑑登録申請ができます。

必要なもの

代理人選任届、登録する印鑑、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類

ただし、代理人による申請には、印鑑登録申請当日に印鑑登録を完了すること、および印鑑登録証明書の発行はできません。市役所から送付する照会書により、登録者本人の意思確認をする必要があるため、照会書、代理人選任届、登録する印鑑、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類を再度持参し登録完了となりますので、日数がかかります。

問 印鑑登録や印鑑証明書の発行は土日・祝日にできますか

回答

毎週、日曜日午前8時30分から午後0時30分まで、日曜窓口を実施しておりますので取得できます。

ただし、年末年始(12月29日から1月4日)を除きます。

また、選挙の投票日、機器メンテナンスなどで休止する場合がございます。

印鑑登録証明書の交付は、個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、コンビニ交付が利用できます。詳しくは以下を参照ください。

証明書コンビニ交付サービスの利用について(内部リンク)

問 即日で印鑑登録をして、印鑑登録証明書をとれますか

回答

本人確認が必要となりますので、ご本人が来庁し、登録する印鑑と官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カードや運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。

本人確認ができれば、即日で印鑑登録と、印鑑登録証明書の交付をさせていただきます。

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、または代理人で印鑑登録する場合は、即日で印鑑登録はできません。

また、大崎市では、都合により平日の時間内に来庁できない方のために、市民課にて、日曜日の午前8時30分から午後0時30分まで、日曜窓口を開設しておりますのでどうぞご利用ください。

問 印鑑証明書を代理人申請で取得できますか

回答

代理人による申請も可能です。
交付する本人の印鑑登録証を必ずお持ちください。ただし、申請書に交付する本人の住所、氏名、生年月日を記載していただくことが必要です。

問 印鑑証明書を取得するには、どうすればよいですか

回答

印鑑登録証を必ずお持ちください。代理による申請も可能です。ただし、申請書に本人の住所・氏名・生年月日を正しく記載できないと交付することができません。

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、コンビニ交付が利用できます。詳しくは以下を参照ください。

証明書コンビニ交付サービスの利用について(内部リンク

問 印鑑証明書をなくしたのですが

回答

印鑑登録亡失届を提出し、印鑑登録の廃止を行ってください。

必要なもの

  • 登録印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)

※印鑑登録証明書が必要な場合は、改めて印鑑登録を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

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