市民税に関することQ&A
問 市税の金額は、どのように算出しているのですか
問 市民税・県民税の計算方法を教えてください
問 市民税・県民税は、収入がいくらから課税されますか
回答
(令和3年度以降適用)市民税・県民税については、前年中の合計所得金額が43万円(給与収入のみの時は98万円)を超えると課税されます。(扶養親族がいる場合にはこの限りではありません)
また、1月1日現在で、生活保護法によって生活扶助を受けている方、未成年者・障害者・寡婦(寡夫)の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの時は204万4千円未満)の方は課税されません。
問 市民税・県民税の寄附金税額控除について教えてください
回答
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人のうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
問 扶養控除の対象になっていても、市民税・県民税は課税されますか
回答
(令和3年度以降適用)扶養控除の対象となるのは、前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合103万円)以下の場合です。
一方、市民税・県民税は、扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が43万円(給与収入のみの場合98万円)を超えると課税になります。
したがって、前年の所得が43万円を超え48万円以下である場合は、扶養に入ることはできますが、市民税・県民税が課税されることになります。
問 昨年中に収入が無くても市民税・県民税の申告が必要ですか
回答
昨年中、収入が無い場合でも国民健康保険税の軽減、国民年金保険料の減免や各種証明書の交付を受けるためには申告が必要となる場合があります。
問 医療費控除について教えてください
回答
医療費控除は、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者や親族が前年中に医療費を支払った場合に適用されます。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)については、健康の保持増進および疾病の予防へ一定の取り組みを行った納税者本人または本人と生計を一にする配偶者や、その他の親族が前年中に特定一般用医薬品などの購入費を支払った場合に適用になります。
問 他の市区町村と比べて、市民税・県民税が高くありませんか
回答
地方税法で定められた税率となっており、県内他市町村に比べて高いということはありません。
問 退職した場合、市民税・県民税はどうなりますか
回答
市民税・県民税は前年の所得をもとに課税されているため、会社などに勤めていて、市民税・県民税が給料(給与)から天引きされていた人が退職した場合、退職後にその年の市民税・県民税の残額を納める必要があります。
その納付方法は、大きく分けて次の2つの方法があります。
- 退職時の給料(給与)から、その年の市民税・県民税の残額を一括して天引きして納める方法
- その年の市民税・県民税の残額を納付書により個人で納める方法(納付回数については、会社からの届出の時期によって1回から4回と回数が異なります。)
※どちらの納付方法を選択するかは、勤め先の給与担当者に相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2023年03月17日