固定資産税に関することQ&A

更新日:2023年03月17日

市内に固定資産を所有していますが、引っ越しの場合、手続きは必要ですか

回答

固定資産税・都市計画税は、1月1日現在で固定資産を所有している人が課税されます。そのため、転出しても大崎市内に固定資産を所有している場合は、引き続き課税されます。

一般的な転出の場合は、市民課・各支所市民福祉課窓口での異動届だけで税務課への届は不要ですが、海外転出など固定資産の所有者の納税が困難となる場合は、納税管理人の申告手続きが必要となります。税務課窓口で手続きを行ってください。

償却資産について教えてください

回答

償却資産とは
土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要経費に算入されるものをいいます。

その内容は、(1)構築物(門、塀、広告塔や賃貸ビル等に附加された内装など)(2)機械及び装置(3)船舶(4)航空機(5)車両及び運搬具(フォ-クリフト等の大型特殊自動車、その他の運搬車)(6)工具、器具、備品などの事業用資産です。

申告について
大崎市内に償却資産をお持ちの方は、大崎市に毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告していただくことになっています。

申告の対象とならないもの
・鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産(ソフトウエア、電話加入権等)及び自動車税、軽自動車税の課税客体
・取得価格10万円未満または耐用年数1年未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全部が税務計算上一時に損金又は必要経費に算入されるもの及び取得価額が20万円未満で一括償却の対象とされるもの
・取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの

ご注意ください
租税特別措置法の規定により、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産の合計額300万円までを損金算入した場合でも、固定資産税(償却資産)は申告の対象となります。

固定資産の評価替えとは何ですか

回答

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち適正な時価を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価の見直しを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは。実務的には困難であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることから、土地と家屋については原則として3年に1度価格を見直す制度がとられています(次の基準年度は令和6年度です。)

固定資産税について知りたいのですが

回答

固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
詳しくは下記をご参照ください。

年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか

回答

固定資産税は1月1日現在での登記簿上の所有者の方に1年分の税金の納付義務があります。年の途中で売買された場合でも変わりません。
これは、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上の所有者に当該年度分を課税することになっているためです。
たとえば、土地や家屋を売買しても、法務局にて所有権移転の登記がなされなければ、旧所有者である売った方に課税され当該年度1年分の納税義務を負うことになりますのでご注意ください。

数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜですか

回答

新築住宅の軽減制度などの適用期間が終了した可能性があります。
詳しくは、直接税務課へ電話などでご確認ください。

固定資産の所有者が死亡した場合はどうすれば良いのですか

回答

「相続人代表者指定届」の提出が必要となりますので、詳しくは税務課あてにご連絡ください。
また、相続が決まりましたら法務局にて相続登記の手続きをしてください。

固定資産税の新築住宅の減額制度について教えてください

回答

住宅には
・住宅用地に関する課税標準の特例
・新築住宅の軽減
・耐震改修に伴う減額
・バリアフリー改修工事に伴う減額
などの制度があります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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