浄化槽市町村整備事業

更新日:2025年07月09日

公共下水道の事業認可区域・農業集落排水の採択区域および地域下水道処理区域を除いた区域(下水道が整備されない、または、整備に相当の期間がかかる区域)の個人住宅などについては、浄化槽市町村整備推進事業に基づき、「大崎市が浄化槽を設置して維持管理を行う事業(公設浄化槽)」を利用することができます。

ただし、建売住宅や貸家、事業所などは対象になりません。

なお、この事業により設置した浄化槽については、将来、下水道が使える区域になった場合でも設置から10年間は切り替えができません。

令和5年3月31日まで

令和5年4月1日から

令和5年4月受け付け分の申請書から審査項目を追加する予定としています。

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下水道施設課

〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎2階

電話番号:0229-25-5210
ファクス:0229-24-1618

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