浄化槽市町村整備事業

更新日:2023年02月14日

 公共下水道の事業認可区域・農業集落排水の採択区域及び地域下水道処理区域を除いた区域(下水道が整備されない、または、整備に相当の期間がかかる区域)の個人住宅などについては、浄化槽市町村整備推進事業に基づき大崎市が浄化槽を設置して維持管理を行う事業(公設浄化槽)を利用することができます。ただし、建売住宅や貸家、事業所などは対象になりません。 なお、この事業により設置した浄化槽については、将来、下水道が使える区域になった場合でも設置から10年間は切替ができませんのでご了承ください。

令和5年3月31日まで

令和5年4月1日から

令和5年4月受付分の申請書から審査項目を追加する予定としておりますので,あらかじめお知らせいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道施設課

〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎2階

電話番号:0229-25-5210
ファクス:0229-24-1618

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