マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年05月01日

厚生労働省では、全国の医療機関や薬局で、マイナンバーカードのICチップを読み取ることで医療保険情報の確認が可能となる仕組みづくりを進め、運用が始まっています。

専用のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)を確認してください。なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。

マイナンバーカードの保険証利用には、医療費が節約できるなどのメリットがあります。厚生労働省ではマイナンバーカードの保険証利用のメリットをウェブサイトなどでお知らせしています。詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用特設ページ(外部リンク)リーフレット(PDFファイル:507.3KB)を確認してください。

(参考)

マイナンバーカード「いま」と「これから」(外部リンク)(デジタル庁Youtube動画)

マイナンバー制度「報告」と「対策」(外部リンク)(デジタル庁Youtube動画)

マイナンバーカードの保険証利用は事前登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するには、利用登録が必要です。

パソコンやスマートフォンをお持ちの人

マイナポータルから手続きができます。パソコンは、ICカードリーダーが必要です。

マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み」(外部リンク)

セブン銀行ATMで申し込みをする人

セブン銀行「マイナンバーカードでの手続き」(外部リンク)

上記以外での申し込みを希望する人

市役所保険年金課、各総合支所市民福祉課でもマイナポータル用端末を利用できます。

利用者証明用電子証明書を更新した日は、利用の申し込みができません。翌日以降の申し込みとなります。

詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用(内閣府等ウェブサイト)(外部リンク)を確認してください。

限度額適用認定証等の提示が不要になります!

マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、窓口負担が高額療養費制度における自己負担限度額までで済みます。

限度額適用認定証の申請は原則不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。

なお、長期入院該当による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は、別途申請が必要です。

マイナポータルで、特定健診・診療・薬剤情報の閲覧が可能に!

マイナンバーカードと保険証を一体化することにより、マイナポータルで令和2年度以降の健診結果・令和3年9月診療分以降の情報を閲覧できるようになりました。

医療費通知情報については、毎年2月上旬以降、前年分の情報を取得できます。原則、保険診療分が取得の対象となりますが、はり・きゅうなどの施術費用や、整骨院・接骨院で受けたときの柔道整復療養費など、一部含まれない医療費があります。医療費通知情報として取得できる対象の詳細については、こちら(外部リンク)を確認してください。

詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用のページ(外部リンク)を確認してください。

医療機関・薬局に特定健診・薬剤情報を提供できます!

同意をすれば、マイナンバーカードの健康保険証利用対応に対応している医療機関等(外部リンク)で、令和2年度以降の健診結果・令和3年9月診療分以降の薬剤情報を共有できます。(令和3年7月6日より順次運用開始。あらかじめ、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。)

詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用のページ(外部リンク)を確認してください。

マイナンバーカードと保険証を一体化することに関するよくある質問

保険者が変わった(保険者を異動した)場合、従来どおり保険変更の手続きは必要です。国民健康保険の加入や脱退の手続きは忘れずにお願いします。

デジタル社会のパスポート「マイナンバーカード」と「保険証」を一体化することに関するよくある質問は、健康保険証との一体化に関する質問について(外部リンク)を確認してください。

DV等被害者の方について

DV・虐待などによる被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者などが所持している場合、医療機関などに勤務する医療従事者などが加害者等の場合においては、加害者などに自身の情報が閲覧される可能性があります。

自身の情報を不開示とする手続などの詳しいことは、手持ちの健康保険証の発行元へ相談してください。ただし、大崎市国民健康保険または宮城県後期高齢者医療制度に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は、大崎市役所内で連携を行うため、別途の届け出は不要です。

なお、DV等被害者の人で健康保険証の発行元に届け出を行った場合は、以下の機能が利用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • 自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

負担割合等の相談

医療機関などの受診時に支払った医療費について、窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思ったとき(手持ちの保険証と異なる窓口負担割合で請求された場合など)は、下記お問い合わせ先まで相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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