限度額適用認定証の申請
国民健康保険に加入している70歳未満の人と、70歳以上の住民税非課税世帯の人は、申請により交付される「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することにより、その世帯の限度額までの支払いで済みます。(食事・ベッド代など自費部分は対象外)
- 世帯の限度額は「高額療養費」のページを参照してください。
- 70歳未満の人で国民健康保険加入世帯員に未申告者がいる場合は、上位所得の限度額認定証の発行となります。
- 70歳以上の人で課税者が国民健康保険加入世帯員にいる場合は、認定証がなくてもそれぞれの限度額までの支払いとなります。区分を確認したい場合は、電話などで問い合わせください。
- 急に入院してしまったなどで限度額認定証の申請が難しい場合は、保険年金課(電話番号 0229-23-6051)に相談してください。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (Wordファイル: 14.2KB)
交付申請に必要なもの
- 限度額適用認定証の交付を受けたい人の健康保険証の原本
- 世帯主および交付を受けたい人の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
注意点
申請月の初日から有効となる限度額適用認定証を交付します。前月以前にさかのぼっての交付はできませんので、入院などが事前に判明している場合や医療機関から案内を受けたときは、早めに申請をしてください。
入院時食事療養標準負担額減額認定証
限度額適用認定証の適用区分が区分オ・区分1・区分2の人は、入院したときの食事療養費標準負担額が減額される「食事療養費標準負担額減額認定証」を兼ねています。限度額適用認定証の提示をすることで、一食当たりの食事療養費標準負担額の減額も受けられます。
また、区分オ・区分2の認定証の交付を受けている人の入院が91日以上の長期になった場合は、申請によりさらに食事療養費標準負担額の減額が受けられます(長期入院該当)。
食事療養費標準負担額(1食当たり)
区分 | 入院日数 | 平成30年4月1日から | 令和6年6月1日から |
住民税課税世帯(注釈1) | 入院日数にかかわらず | 460円 | 490円 |
区分オ・区分2 | 入院日数90日以内 | 210円 |
230円 |
区分オ・区分2 | 入院日数91日以上 | 160円 |
180円 |
区分1 | 入院日数にかかわらず | 100円 | 110円 |
- (注釈1)住民税課税世帯とは、69歳以下で区分ア・イ・ウ・エの限度額適用認定証を交付されている人と70歳以上で一般および現役並み所得者に判定されている人です。
長期入院該当の申請
申請に必要なもの
- 限度額適用認定証の交付を受けたい人の健康保険者証
- すでに交付されている限度額適用認定証
- 世帯主および交付を受けたい人の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
- 申請日より前12カ月以内に入院している医療機関の入院時の負担金の領収証(入院日数を確認するために必要です)。直近で精算が行われていない場合は、申し出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月30日