市たばこ税の税率
たばこ税関連法令の改正に伴う税率の引き上げについて
たばこ税関連法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税の税率が引き上げられましたが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、段階的に税率が引き上げられることになりました。また、これに伴い、手持ち品課税が実施されます。
1.税率
たばこ税率
期間 |
地方税 |
地方税 |
国税 |
国税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年4月1日~ 平成30年9月30日 |
5,262円 |
860円 |
5,302円 |
820円 |
12,244円 |
平成30年10月1日~令和2年9月30日 |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
13,244円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 |
6,122円 |
1,000円 |
6,302円 |
820円 |
14,244円 |
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
15,244円 |
(注釈)は、紙巻きたばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、旧三級品以外のたばこと同じ税率になります。
2.加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。詳しくは国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
手持品課税について
たばこ税等の税率引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。
大崎市に納付する手持品課税分の納付書及び記載例は下記のとおりとなりますので、ご活用ください。
手持品課税納付書(令和4年3月31日納期限) (PDFファイル: 164.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
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ファクス:0229-23-2475
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更新日:2021年10月06日