市たばこ税の税率

更新日:2021年10月06日

たばこ税関連法令の改正に伴う税率の引き上げについて

たばこ税関連法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税の税率が引き上げられましたが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、段階的に税率が引き上げられることになりました。また、これに伴い、手持ち品課税が実施されます。

1.税率

たばこ税率

税率(1,000本当たり)

期間

地方税
市たばこ税

地方税
県たばこ税

国税
たばこ税

国税
たばこ特別税

合計

平成30年4月1日~ 平成30年9月30日

5,262円
(注釈:4,000円)

860円
(注釈:656円)

 5,302円
(注釈:4,032円)

 820円
(注釈:624円)

12,244円
(注釈:9,312円)

平成30年10月1日~令和2年9月30日

5,692円
(注釈:4,000円)

930円
(注釈:656円)

5,802円
(注釈:4,032円)

820円
(注釈:624円)

13,244円
(注釈:9,312円)

令和2年10月1日~令和3年9月30日

6,122円
(注釈:6,122円)

1,000円
(注釈:1,000円)

6,302円
(注釈:6,302円)

820円
(注釈:820円)

14,244円
(注釈:14,244円)

令和3年10月1日~

6,552円
(注釈:6,552円)

1,070円
(注釈:1,070円)

6,802円
(注釈:6,802円)

820円
(注釈:820円)

15,244円
(注釈:15,244円)

 (注釈)は、紙巻きたばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、旧三級品以外のたばこと同じ税率になります。

2.加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。詳しくは国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

手持品課税について

たばこ税等の税率引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。

大崎市に納付する手持品課税分の納付書及び記載例は下記のとおりとなりますので、ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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