国民健康保険税の軽減・減免

更新日:2023年12月25日

所得による軽減

世帯の合計所得が軽減基準所得以下の場合は、国民健康保険税の「均等割額」と「平等割額」が、所得水準に合わせて軽減されます。

軽減要件と軽減割合は次のとおりです。

軽減割合

総所得金額等の合計(軽減基準所得)

均等割と平等割の軽減割合

世帯の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)を超えない世帯

7割

世帯の所得が43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯

5割

世帯の所得が43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯

2割

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))のある方をいいます。 

  • 所得の合計には、国民健康保険の加入者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます。
  • 世帯内に所得未申告の人がいると、軽減の対象にならない場合がありますので、注意してください。

 

子どもの均等割額の減免について(申請不要)

令和4年4月から子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、18歳に到達して最初の3月31日を迎えるまでの子どもがいる世帯に対して、子どもの均等割額を5割軽減します。

 

後期高齢者医療制度への移行にともなう軽減・減免

特定同一世帯該当による軽減

75歳になる人が、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入することになる場合、国民健康保険税の軽減判定の際に、移行した後期高齢者の所得および人数を含めて軽減所得の判定を行います。

旧被扶養者該当による減免

75歳になる人が、会社の被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、新たに国民健康保険に加入する人は、所得割が免除され、均等割・平等割が資格取得月から2年を経過するまで半額になります。ただし、均等割と平等割の軽減割合が7割もしくは5割に該当する世帯を除きます。

その他の減免

災害(地震・火災など)、重度の疾病、その他特別な事情によりその年の収入が皆無または著しく減少し、納税が困難なときは、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。所得や資産、生活状況などを含め、総合的に判断します。

納期限の7日前までに減免申請書を提出してください。

非自発的失業者による軽減

倒産、解雇、雇い止め等により離職された方に対し、在職中に負担していた医療保険と同程度の負担で国民健康保険に加入できるよう国民健康保険税を軽減します。

対象となる方(以下のすべての要件を満たす方)

  • 雇用保険受給資格者証の交付を受けている方
  • 離職時の年齢が64歳以下の方
  • 離職理由が「特定受給資格者」※雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由が11、12、21、22、31、32の方または「特定理由離職者」雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由が23、33、34に該当する方

※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。

軽減概要

国民健康保険税を算定する際の前年の給与所得を30/100とみなして算定することにより国民健康保険税を軽減します。

※給与所得以外は100/100として算定します。
※給与所得金額によっては税額に影響しない場合もあります。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで

申告方法

軽減を受けるためには申告が必要です。

税務課又は各総合支所市民福祉課で次のものを持参いただき申告をしていただくか、「国民健康保険特例対象被保険者等申告書」に記名押印し、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の写し(両面)を郵送して下さい。

申告に必要なもの 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知、印鑑

産前産後の国民健康保険税の免除について

対象となる方・受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した国民健康保険の方が対象です。

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工中絶の場合も含みます。)

出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

免除の方法

出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が減額されます。

出産する被保険者の所得割と均等割が減額(4カ月相当分)されます。保険税は0にはなりません。

多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。

届出方法(必要なもの)

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書
  • 本人確認書類(免許書、マイナンバーカード等)
  • 母子手帳など出産予定日又は出産日、単・多胎妊娠が確認できるもの

※出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明書等の出産日及び親子関係を明らかにする書類。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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