令和8年度から適用される主な税制改正
改正が適用される時期
令和8年度以降の市民税・県民税から適用されます。内容は下記のとおりです。
改正内容
- 給与所得控除の見直し
- 各種扶養控除等の所得要件の引き上げ
- 特定親族特別控除の創設
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
給与所得控除の見直し
令和7年中の給与収入に対し適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
給与収入額 | 給与所得控除の額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 給与収入額×40パーセント-10万円 | |
180万円超190万円以下 | 給与収入額×30パーセント+8万円 |
各種扶養控除等の所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正後(収入が給与のみの場合の収入金額) | 改正前(収入が給与のみの場合の収入金額) |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 (配偶者控除、扶養控除等) |
58万円(123万円) | 48万円(103万円) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) | 58万円(123万円) | 48万円(103万円) |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円(123万円) | 48万円(103万円) |
勤労学生控除における合計所得金額 | 85万円(150万円) | 75万円(130万円) |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
特定親族特別控除の創設
特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
58 万円超 95 万円以下 (123 万円超 160 万円以下) |
45 万円 |
95 万円超 100 万円以下 (160 万円超 165 万円以下) |
41 万円 |
100 万円超 105 万円以下 (165 万円超 170 万円以下) |
31 万円 |
105 万円超 110 万円以下 (170 万円超 175 万円以下) |
21 万円 |
110 万円超 115 万円以下 (175 万円超 180 万円以下) |
11 万円 |
115 万円超 120 万円以下 (180 万円超 185 万円以下) |
6 万円 |
120 万円超 123 万円以下 (185 万円超 188 万円以下) |
3 万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかの該当者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
- 年齢が40歳未満であって配偶者を有する人
- 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する人
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
住宅ローン控除に関する申告の手続きについては管轄する税務署へ問い合わせください。
関連情報
所得税の税制改正については以下のウェブサイトを確認してください。
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)
市民税・県民税の非課税要件は以下のウェブサイトを確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2025年10月02日