市民税・県民税の特別徴収について
特別徴収について
大崎市では、給与所得者の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収をしなければならない事業主について、平成25年度から特別徴収義務者として一斉指定しています。
宮城県ウェブサイト
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に代わって毎月支払う給与から市民税・県民税(住民税)を差し引いて6月から翌年5月まで従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。
事業主が特別徴収義務者、従業員が納税義務者となります。
特別徴収事務の流れ
- 【事業所】給与支払報告書の提出(1月31日まで市役所に提出)
- 【大崎市】税額計算
- 【大崎市】特別徴収税額の通知(5月31日までに事業所に送付)
- 【事業所】事業所から従業員へ特別徴収税額の通知
- 【事業所】給与からの天引き
- 【事業所】大崎市に納入(翌月10日まで)
特別徴収についてよくある質問
問:特別徴収のメリットとは
普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は納期が年12回なので一回当たりの納税額が少なくて済みます。また、従業員が納期ごとに金融機関等へ出向いて納付する手間が省けます。
問:パートやアルバイトからも特別徴収しなければならないか
パートやアルバイトのような非正規雇用の人も前年中に給与の支払いを受けている人は特別徴収で納入することになります。ただし次の場合は普通徴収にすることができます。
- 雇用が不定期で毎月給与が支給されない不定期雇用者
- 毎月の給与の支払額が少なく個人住民税を特別徴収しきれない人
- 他の会社からも給与を受けていて住民税がその事業所から引かれている人(乙欄に該当する人)
問:従業員が少ないので特別徴収ではなく普通徴収で納めたい
2人以下の家事使用人のみを雇用している事業主以外は、全て特別徴収義務者となります。
問:従業員から特別徴収ではなく、普通徴収にしたいとの申し出があった
休職や退職で給与の支払いができなくなった場合や不定期雇用者等の理由以外では、たとえ本人の申し出があった場合でも普通徴収にすることはできません。
問:最近従業員が大崎市から別の市町村に引っ越ししたが、その場合新しい市町村での課税になるのか
例えば4月1日に別の市町村に引っ越しをしたとしても、住民税の基準日である1月1日に大崎市に居住していた場合は、今年度の住民税は大崎市での課税となります。
問:新たに従業員を雇用したため特別徴収に切り替えたいが、特別徴収の開始月はいつにすればいいか
特別徴収を開始する場合は特別徴収義務者より、様式2の「特別徴収切替届出書」を提出することとなります。
切替届出書の当市への到着が20日頃(※)までの場合は、翌月の15日付(土・日曜日、祝日の場合は繰り上げ)で税額が記載されている税額決定・変更通知書を発送します。その通知書に記載されている月々の税額を給与天引きしてもらうことになるため、「徴収開始年月」は、その日程で給与計算が間に合う年月を考慮して記入してください。
たとえば、7月20日までに提出した場合は、税額決定・変更通知書は8月15日以降に特別徴収義務者へ届くことになります。その時点で給与計算が間に合うのであれば8月から開始、間に合わないのであれば9月から開始となります。
※4月のみ10日頃までとなります。
問:普通徴収の随期分(5期・6期)は特別徴収への切り替えはできるか
随期分(5期、6期)の特別徴収の切り替えは当市では行っていません。
問:普通徴収の納期限が切れた期別を特別徴収の切り替えに含めたい
普通徴収の納期限が切れた期別については、特別徴収への切り替えはできません。あらかじめ納期限を確認の上、特別徴収切替届を提出してください。(当市へ、特別徴収切替届が到達した日をもって判断します)
問:従業員の退職や採用があったので5月に届いた納入書の額が変わった。最新の納入書を送ってもらえないか
納入書の再発行は行っていません。納入書の裏面を確認し、納入書を訂正して納入してください。
問:指定金融機関が近くにないので、別の銀行に行ったら手数料がかかると言われた
郵便局での納付であれば、手数料が発生しません。初めて郵便局で納付する場合には「特別徴収のしおり」の最終ページにある「指定通知書」を郵便局の窓口に提出してください。
問:住民税の特別徴収を口座振替で納めることはできるか
住民税の特別徴収について本市では、口座振替に対応していません。ただし、金融機関が行っている住民税納付代行サービスを利用すると、金融機関に出向く手間が省けます。取引の金融機関等へ問い合わせください。
問:住民税の普通徴収(個人納付)の場合はコンビニエンスストアでの納付ができるが、特別徴収の納付もコンビニエンスストアでできるか?
住民税の特別徴収の納入については、コンビニエンスストアは利用はできません。
特別徴収の様式
特別徴収の各種届出様式については、下記リンクをご参照ください。
地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる市税の電子申告サービスについて
市では、平成20年12月から地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる市税の電子申告サービスを開始しています。
電子申告のメリット
地方税の申告を、自宅などからインターネットを通じて簡単にできます。複数の地方公共団体への申告も1回のデータ送信で行えます(eLTAX(エルタックス)に参加している地方公共団体に限ります)。
利用できる税金
市民税・県民税(給与支払報告書など)、法人市民税、固定資産税(償却資産)
なお、初めて利用する際は利用の届け出が必要です。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ【外部リンク】で確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月08日