開発行為の許可

更新日:2021年08月27日

建築物の建築または特定工作物を建設するために土地の区画形質の変更を行う場合、都市計画法第29条で定める開発行為の許可を市から受ける必要があります。

なお、都市計画区域内外にかかわらず、1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を行う開発事業は「大崎市開発指導要綱」の申請手続きが必要となります。

適用範囲

適用範囲の詳細

開発行為の許可対象

許可要件

大崎市都市計画区域内(古川・三本木・鹿島台・岩出山・鳴子温泉地域)で3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更

都市計画法第29条第1項許可

大崎市都市計画区域外(都市計画区域内を除く地域)で10,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更

都市計画法第29条第2項許可

申請手数料

開発許可にかかわる申請手数料は、申請窓口で現金で納めてください。

開発許可申請などの作成および手続き

大崎市内における開発許可申請などの作成および手続きについては、宮城県土木部建築宅地課が監修する「都市計画法開発許可制度便覧」が適用されます。

開発許可申請にかかわる各様式は、次のとおりです。

開発登録簿の閲覧

開発登録簿の閲覧を希望する場合は、申請窓口に備え付けの開発登録簿に記入し、申し込んでください。

閲覧時間:午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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