居宅介護支援事業の指定等について

更新日:2024年04月01日

居宅介護支援事業所の指定について

平成30年4月に、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されました。

新規指定申請については、提出書類の不備や指定基準を満たさない等の理由により、事業所の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、電話連絡した上で、事前相談に来てください。

指定申請に関する様式

居宅介護支援事業所の指定更新について

新規指定後、更新は6年ごとです。指定有効期間が満了になるおおよそ1カ月前に、忘れずに手続きを行ってください。

指定更新に関する様式

指定更新申請に必要な書類は、次のとおりです。

指定更新申請添付書類一覧表(PDFファイル:80KB)

指定更新申請書(Excelファイル:27.5KB)

※その他の様式は「指定申請に関する様式」にあります。

居宅介護支援事業所の変更届出等について

変更届出書

事業所の指定内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内にその旨を市長に提出しなければなりません。内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」および必要書類を提出してください。

変更届出添付書類一覧表(PDFファイル:72.6KB)

変更届出書(Excelファイル:21.7KB)

※その他の様式は「指定申請に関する様式」にあります。

廃止・休止届出書

事業を廃止、休止するときは1カ月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。

また、現に事業に係るサービスまたは支援を受けている者に対する措置について、具体的に示す書類も提出してください。

廃止・休止届出書(Excelファイル:21.6KB)

提出先

大崎市民生部高齢障がい福祉課介護保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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