中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

更新日:2023年06月21日

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

令和5年4月1日付の税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される償却資産については、課税標準の特例制度の適用対象になります。

この特例制度を受けるためには、新たに市に先端設備等導入計画を提出し、認定を受ける必要があります。

なお、制度改正により認定要件が変わるため、従前の制度で計画認定を受けていた事業者も、令和5年4月1日以降に導入した設備等について特例措置を受けるためには、新たに「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。

必ず設備取得前に必要書類をご提出ください。設備取得後に計画の認定を受けることはできませんので、ご注意ください。

償却資産の課税標準の特例の詳細については、大崎市税務課にお問い合わせください。

大崎市の導入促進基本計画

本市は、市内中小企業の労働生産性向上の実現のため、導入促進基本計画を作成し、令和5年6月6日付けで国の同意を得ました。

これを受け、『先端設備等導入計画』に係る認定申請を受け付けています。

制度の概要、先端設備等導入計画策定の手引き等については、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

基本計画の概要

目標:先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう)が、年率3%以上向上すること

対象地域:市内全域

対象業種:全業種

計画期間:令和5年6月15日から令和7年6月14日までの2年間

先端設備等導入計画の概要

認定を受けることができる事業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者

※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量

先端設備等の種類

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋

※労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるものに限ります。

※固定資産税の特例は対象となる設備の要件が異なります。(例:ソフトウェア、構築物、事業用家屋は対象外等)

先端設備等導入計画の策定手続き

認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会や士業、地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けてから申請する必要があります。

また、先端設備等を「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となります。

詳しくは中小企業庁ウェブサイトや「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご確認ください。

先端設備等導入計画の認定申請

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

(3)投資計画に関する確認書

(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(※賃上げ表明を行う場合に必要となります。)

認定済みの先端設備等導入計画の変更

(1)変更認定申請書(原本)

(2)先端設備等導入計画(変更後)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

(3)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る補助資料

(4)認定経営革新等支援機関による事前確認書

(5)旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの全ページコピー)

【税制措置の対象となる設備を含む場合】

(6)投資計画に関する確認書

その他の提出書類について

対象設備に事業用家屋がある場合やリース(ファイナンスリースのみ)の場合、別途、追加の提出書類が必要になります。詳しくは中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

 

※対象設備が太陽光パネル等の再生可能エネルギー発電設備の場合は、環境保全課へ別途書類の届出が必要になります。詳しくは下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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