大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例

更新日:2025年03月27日

大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例および施行規則を改正しました(令和7年4月1日施行)

改正の趣旨

本市では、令和3年3月に「大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定し、本市の豊かな自然環境を保全しながら、人と自然が共生し、安全・安心な生活環境が守られることを前提として、再生可能エネルギーの利用が促進されるよう調和を図ってきました。

しかしながら、地熱発電については、事業化の可能性を探る地下資源調査の段階にあっては、従前の条例では適用が及ばず、近隣関係者への説明が不十分なまま事業計画を進められる可能性がある点を指摘されていました。

このことから、地熱発電事業の特性に対応した手続を定め、地熱資源の保護および持続可能な活用を図り、近隣関係者の理解の下で、地域の産業振興に資する再生可能エネルギーの導入が促進されるよう条例改正を行ったものです。

また、近年多発している自然災害の発生による施設への被害や、施設の放置などへの対策として、発電種別を問わず、特定事業(発電出力50キロワット以上)における廃棄等費用の確保および損害賠償責任保険の加入を義務付けるとともに、事故発生時の報告を明確化するなどの改正を併せて行いました。

主な改正点

  • 条例の目的に、観光資源を支える地熱資源の保護と持続可能な活用による産業振興および公共の増進に寄与することを明記
  • 地熱発電事業における届出(事前協議)を、3段階(地熱資源賦存状況調査、温泉法許可に基づく掘削等、発電設備設置工事)に細分化
  • 発電種別を問わず、発電出力50キロワット以上の事業を「特定事業」と定義し、廃棄等費用の確保および損害賠償責任保険等への加入を義務化
  • 事故発生時の措置などを明確化
  • 説明会の対象範囲を見直し【施行規則】
  • 関連様式の改正【施行規則】

改正後の条例・施行規則

様式

様式集(Wordファイル:84.9KB)

01_事前協議・計画書・関係法令確認・説明会報告(様式第9号~第12号)(Wordファイル:46.4KB)

02_設置届出・確約書・対応書(様式第1号~第3号)(Wordファイル:15.7KB)

03_着手届・完了届(様式第4号・第5号)(Wordファイル:14.5KB)

04_変更届・中止(廃止)届・変更事前協議(様式第6号・第7号・第13号)(Wordファイル:16.4KB)

05_地位承継(様式第8号)(Wordファイル:14.4KB)

06_【地熱発電】設置届出・事前協議・計画書(資源調査・掘削等)(様式第14号~第17号)(Wordファイル:24.7KB)

  • 地熱発電設備設置工事の事業計画書及び関係法令手続状況確認書(様式第10号・第11号)は、ファイル01と共通の様式です。
  • 各段階における説明会報告書(様式12号)は、ファイル01と共通の様式です。

07_事故報告(様式第18号)(Wordファイル:13.3KB)

※事故発生時の連絡先

大崎市市民協働推進部環境保全課

電話番号 0229-23-6074

(閉庁時間の場合、警備員が電話に出ます。至急担当課に連絡が必要である旨を伝えてください。)

条例手続フローおよび届け出マニュアル

条例の主な内容

適用事業は次の事業です

発電出力10キロワット以上の事業

ただし、次の事業は、適用外となります。

  1. 建築物の屋根などに設置する太陽光発電事業
  2. 個人が、自己の居住する土地および隣接する土地に設置する50キロワット未満のもの
  3. 既存の温泉を採取している井戸を利用した地熱発電事業であって事業実施前後において当該温泉の湧出量に変化を生じないもの

抑制区域を指定しています

災害の発生する恐れがある区域や自然環境などの資源として認められる区域、特色ある景観が保たれている区域、歴史や文化を保全する必要があると認められる区域を、事業者に対し事業区域に含めないよう協力を求めることができる「抑制区域」として指定しています。

届け出と事前協議が必要です

適用を受ける事業を実施しようとするときには、事業に関する計画を市に届け出てください。

届け出をしようとするときは、事業に着手しようとする日の90日前までに市に協議してください。

対象住民などへの説明が必要です

市への協議の前に対象住民などに対し、事業計画に関する説明会を開催してください。

注意:発電設備の出力の合計が50キロワットに満たない場合は、対象住民などへ事業計画を周知することで説明会に代えることができます。

関連手続

特定都市河川流域で雨水浸透阻害行為を行う際には、流出抑制のための許可が必要です

特定都市河川浸水被害対策法に基づき、大崎市の一部を含む鳴瀬川水系吉田川・高城川流域および多田川流域が、「特定都市河川」および「特定都市河川流域」に指定されました。

特定都市河川流域における「宅地等以外の土地」への「太陽光発電施設」の設置は、「雨水浸透阻害行為」として、宮城県への事前協議または許可申請が必要となる場合があります。

詳細は、宮城県土木河川課のウェブサイトを確認してください。

宮城県土木河川課ウェブサイト(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427

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