大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例

更新日:2023年12月07日

再生可能エネルギー発電設備を設置するときは、住民などへの説明と市に届出が必要になります。

本市の豊かな自然環境等を保全しながら、人と自然が共生し、安全・安心な生活環境の保全と再生可能エネルギーの利用との調和を図るため「大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設置事業との調和に関する条例」を制定し、令和3年3月9日から施行いたしました。

条例では、自然環境などに配慮した、潤いのある豊かな地域社会および住み続けられるまちづくりに寄与することを目的に、市・事業者・市民の責務や抑制区域、届出などについて規定しています。

条例の主な内容

適用事業は次の事業です。

発電出力10キロワット以上の事業

ただし、次の太陽光発電設備の設置は、適用外となります。

  1. 建築物の屋根等への設置するもの
  2. 個人が、自己の居住する土地および隣接する土地に設置する50キロワット未満のもの

抑制区域を指定しています。

災害の発生するおそれがある区域や自然環境等の資源として認められる区域、特色ある景観が保たれている区域、歴史や文化を保全する必要があると認められる区域を、事業者に対し事業区域に含めないよう協力を求めることができる「抑制区域」として指定しています。

届出と事前協議が必要です。

適用を受ける事業を実施しようとするときには、事業に関する計画を市に届け出てください。

届出をしようとするときは、事業に着手しようとする日の90日前までに市に協議してください。

対象住民等への説明が必要です。

市への協議の前に対象住民等に対し、事業計画に関する説明会を開催してください。

注:発電設備の出力の合計が50キロワットに満たない場合は、対象住民等へ事業計画を周知することで説明会に代えることができます。

関連手続

特定都市河川流域で雨水浸透阻害行為を行う際には、流出抑制のための許可が必要です

特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年7月18日に大崎市の一部を含む吉田川・高城川流域が「特定都市河川」および「特定都市河川流域」に指定されました。

特定都市河川流域における「宅地等以外の土地」への「太陽光発電施設」の設置は、「雨水浸透阻害行為」として、宮城県への事前協議または許可申請が必要となる場合があります。

詳細は宮城県土木河川課のウェブサイトをご確認ください。

宮城県土木河川課ウェブサイト(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427

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