宅建業者の皆さんへ~分譲宅地成約報酬制度~
令和6年1月22日から分譲宅地成約報酬の引き上げを行います!
大崎市が所有する宅地の分譲促進のため、購入希望者に関係する情報を提供した事業者に対して、売買契約が成立した場合、情報提供者に一定の報酬を支払う「分譲宅地成約報酬制度」。
令和6年1月22日から、小売業(日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げる大分類I卸売業、小売業のうち中分類56、57、58および60に規定するものをいう。)の事業を開始し、当該事業の開始から5年以上事業を継続することを予定している個人または事業者の情報を提供していただいた場合、2パーセントの引き上げを行います。【令和7年度末(令和8年3月31日)まで】
対象分譲宅地
松山地域:松山駅前ライフシティマリス
分譲宅地成約報酬を受けるまでの流れ
1.購入希望者に関する情報の提供
情報を提供しようとする事業者は、分譲宅地の購入を検討している個人、企業などの同意を得た上で、「情報提供書」と「情報提供同意書」を提出してください。
2.情報提供書受領書の交付
大崎市は、情報提供書などの記載事項を確認し、「情報提供書受領書」を交付します。同一の情報が複数の事業者から提供されたときは、情報提供書を最初に提出した事業者に受領書を交付します。
3.成約報酬の支払い
大崎市は、購入希望者と交渉した結果、売買契約が成立し、分譲代金の全額が納入された後に、受領書に記載された情報提供者に対して成約報酬を支払います。
対象事業者
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する免許を受けて宅地建物取引業を営む法人(個人事業者を含む)
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けて建設業を営む法人(個人事業者を含む)
報酬額
小売業・飲食業:分譲代金に5パーセントを乗じて得た額(千円未満の端数切り捨て、消費税含む)【令和7年度末(令和8年3月31日)まで】
一般住宅、集合住宅等:分譲代金に3パーセントを乗じて得た額(千円未満の端数切り捨て、消費税含む)
注意事項
- 情報提供があった購入希望者について、情報提供があった時点ですでに当該購入希望者と市との間で直接交渉が行われている場合には、受領書は交付しません。
- 情報の提供に要する交通費、通信費などの経費は、情報提供者の負担となります。
- 情報提供者は、成約報酬を受領する権利を第三者に譲渡することはできません。
- 情報提供書などに事実と異なる記載事項があったときは、無効になる場合があります。
- 成約報酬は、情報提供に対する報酬であり、媒介に対する報酬ではありません。
問い合わせ
松山総合支所地域振興課
電話番号0229-55-2111 ファクス番号0229-55-3611
この記事に関するお問い合わせ先
松山総合支所 地域振興課
〒987-1395
大崎市松山千石字広田30 松山総合支所庁舎1階
電話番号:0229-55-2111
ファクス:0229-55-3611
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更新日:2024年01月05日