セーフティネット4号認定
※セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は、令和6年6月末で終了しました。
突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業を支援するための措置です。
制度を利用するためには、市長の認定を受けることが必要です。
申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。
中小企業庁ウェブサイト(セーフティネット保証制度)(外部リンク)
対象
次に該当する中小企業者
- 指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高などが、前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが、前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
提出書類
- 認定申請書 1部
- 売上高等が確認できる資料 1部
- 法人(個人)の実在確認書類 1部(3カ月以内の法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)、確定申告書の写しなど)
- 委任状(金融機関による代理申請の場合)
通常の様式
創業者等の様式
災害発生前に売上高などを計上している期間がある場合
災害発生前に売上高などを計上している期間がない場合
委任状
確認シート
セーフティネット保証申請書類について、確認シートを作成しましたので、活用してください。
セーフティネット申請書類確認シート (PDFファイル: 39.9KB)
申請場所
産業商工課(市役所本庁舎3階)
問い合わせ
産業商工課
電話番号 0229-23-7091 ファックス番号 0229-23-7578
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
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更新日:2024年12月02日