セーフティネット4号認定

更新日:2024年07月01日

※セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は、令和6年6月末で終了しました。

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業を支援するための措置です。

制度を利用するためには、市長の認定を受けることが必要です。

申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。

取り扱いの変更点

令和6年5月24日からの変更点

新型コロナウイルス感染症以外のセーフティネット保証4号においても、創業後1年1カ月を経過していない創業者や事業規模の拡大などにより、前年の売上高を比較できない場合の認定を可能とする。

令和5年10月1日からの変更点

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借り換えに限定。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とする。

詳しくは、中小企業庁ウェブサイトを確認してください。

対象

次に該当する中小企業者

  • 指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高などが、前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが、前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

提出書類

  1. 認定申請書 1部
  2. 売上高等が確認できる資料 1部
  3. 法人(個人)の実在確認書類 1部(3カ月以内の法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)、確定申告書の写しなど)
  4. 委任状(金融機関による代理申請の場合)

通常の様式(新型コロナウイルス感染症を除いた災害などの発生により大崎市が指定を受けた場合)

創業者等の認定様式(新型コロナウイルス感染症を除いた災害などの発生により大崎市が指定を受けた場合)

災害発生前に売上高などを計上している期間がある場合

災害発生前に売上高などを計上している期間がない場合

委任状

確認シート

セーフティネット保証申請書類について、確認シートを作成しましたので、活用してください。

申請場所

産業商工課(市役所本庁舎3階)

問い合わせ

産業商工課

電話番号 0229-23-7091 ファックス番号 0229-23-7578

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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