大崎市商店街空き店舗活用事業補助金
事業概要
市内の商店街等の活性化を図るため、指定区域の空き店舗を利用して出店する事業者に対して、それに要する経費の一部に補助金を交付します。
大崎市商店街空き店舗活用事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 110.4KB)
大崎市商店街空き店舗活用事業補助金指定区域図 (PDFファイル: 203.5KB)
大崎市商店街空き店舗活用事業補助金様式 (Wordファイル: 30.8KB)
大崎市商店街空き店舗活用事業補助金様式 (PDFファイル: 128.2KB)
対象者
次のいずれの要件も満たすこと
- 指定区域の空き店舗を賃借し事業を行うものであること
- 開業予定地域の商工団体から推薦を受けたものであること
- 市内の商店街等の活性化に寄与すると市長が認める店舗または施設であること
- 市税(大崎市外に住所を有する場合は市町村税(国民健康保険税を含む))の滞納がないこと
対象店舗又は施設
次のいずれの要件も満たすこと
- 出店または開設後3年以上継続して営業運営する予定があること
- 週4日以上(正午以前から18時以降)営業または運営するもの
- 市内別店舗からの移転でないもの
- フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業でないもの
補助対象経費
- 店舗改装費、設備・備品費、広報費、委託費、原材料費など
※店舗の改装工事については、市内施工業者、設備や備品購入先については、原則市内に住所または事務所を有する業者とします。
補助金額
対象経費の3分の2以内(上限額70万円)
申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から予算に達するまで
※年度内に事業が完了することが必要です。
申請先
【古川地域】 古川商工会議所 電話番号 24-0055
【松山、三本木、鹿島台、田尻地域】大崎商工会 電話番号 52-2272
【岩出山、鳴子地域 】玉造商工会 電話番号 72-0027
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
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更新日:2025年04月01日