子ども医療費助成
子ども医療費助成制度
国民健康保険や各種社会保険などに加入している0歳から18歳になる年度の末日(高校生相当)までの市内在住の児童、または市内在住の保護者に監護されている児童を対象として、通院・入院の医療費(保険適用分)の一部負担金を助成する制度です。
子ども医療費助成受給資格登録申請書を提出し、子ども医療費助成受給者証の交付を受けてください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は助成対象外です。
- 生活保護を受給している場合
- 他市町村の医療費助成を受給している場合
- 児童養護福祉施設などに入所していて、県から医療券が交付されている場合
※令和4年10月1日から、所得制限を撤廃し、対象年齢を18歳に到達する年度の末日(高校生相当)までに引き上げました。
※令和4年10月1日以前に年齢到達により資格喪失している高校生について、子ども医療費助成を受けるには再度認定申請が必要です。その場合、申請日から助成開始となります。
子ども医療費助成の案内 (PDFファイル: 148.3KB)
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります
大崎市では、マイナポータルで保険証利用登録をしている人が、マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようにする事業に取り組んでいます。
詳しくは、以下のページを確認してください。
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります(内部リンク)
助成内容
子どもが保険診療により入院・通院で医療機関などを受診した場合の自己負担分を助成します。
- 未就学児(小学校入学前)は2割
- 小学生以上は3割
なお、加入している健康保険から高額療養費や家族療養費などが支給される場合は、その額を差し引いた金額を助成します。
入院時など医療費が高額になることが見込まれる場合は、加入している健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証および受給者証と併せて医療機関に提示してください。
限度額認定証を提示せず、1カ月の自己負担額が限度額に達した場合は、高額療養費該当分の自己負担が必要な場合があります。自己負担した場合の高額療養費については、加入している健康保険へ支給申請をしてください。
ただし、以下の場合は助成対象となりませんので、注意してください。
- 健康診断、予防接種、入院時の食事代・差額ベッド代など
- 第三者行為による受診
- その他保険適用にならない診療
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。
この特別の料金は、子ども医療費助成の助成対象外です。
詳しくは、以下のページを確認してください。
登録申請について
出生や転入により助成を受ける場合は、登録申請が必要です。
出生日・転入日から助成を受けるには、その日から1カ月以内に申請をしてください。1カ月を過ぎてから申請した場合、申請日から助成開始となります。
以下の必要書類を準備し、「子ども医療費助成受給資格登録申請書」と併せて担当窓口に申請してください。郵送による申請も可能です。
※郵送により申請した場合は、担当窓口での受理日が申請日となります。
必要書類
- 子どもの健康保険情報(出生から間がなく子どもの健康保険証が手元にない場合は、加入予定の保護者の健康保険情報)
※予定していた保険と異なる保険に加入したときは、変更届が必要です。
1)現行の健康保険証(令和6年12月2日から最長1年間で有効期限内のもの)
2)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3)保険者から交付された「資格確認書」
4)マイナポータルの「資格情報画面」(記号番号、被保険者氏名、保険者番号、保険者名称、取得年月日が確認できる画面)の提示 - 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 【転入かつ子どもが未就学児の場合】申請者および配偶者のマイナンバーカード
医療機関でいったん支払いをしたとき
県外の医療機関を受診した場合や保険証・受給者証を提示せず受診した場合、治療用補装具(コルセット、治療用眼鏡、義足など)を作成した場合は、医療機関でいったん自己負担をし、その後「子ども医療費助成申請」をすることで、登録されている口座に助成金を振り込みます。
以下の必要書類を準備し、「子ども医療費助成申請書」と併せて担当窓口にて申請してください。郵送による申請も可能です。
必要書類
- 県外で受診した場合…領収書
- 保険証を提示しなかった場合…領収書、療養費支給決定通知書
- 治療用補装具等を購入した場合…領収書、診断書または作成指示書、療養費支給決定通知書
※1の場合、郵送で申請するときは領収書原本を添付してください。内容確認後、領収書は返却します。
※2、3の場合、保険適用であることが確認できてからの助成となりますので、先に加入している健康保険へ療養費支給申請を行い、支給決定後に医療費助成申請をしてください。支給決定通知書は、加入健康保険から送付されます。また、領収書・診断書または作成指示書については、健康保険に原本を提出する場合がありますので、事前にコピーを取ってください。
※加入している健康保険から高額療養費や付加給付などが支給される場合は、その額を除いた額が助成されます。支給されているときは、支給決定通知書などの支給金額の分かる書類の添付が必要です。
※弱視治療用眼鏡を作成した場合は、9歳未満の子どもが助成対象です。
変更届について
住所(市内転居)、氏名、加入医療保険、振込口座に変更があった場合は、届け出が必要です。
以下の必要書類を準備し、「子ども医療費受給者内容変更届」と併せて担当窓口にて申請してください。郵送による届出も可能です。
必要書類
【加入医療保険、振込口座を変更のとき】
- 健康保険情報が分かる書類
1)現行の健康保険証(令和6年12月2日から最長1年間で有効期限内のもの)
2)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3)保険者から交付された「資格確認書」
4)マイナポータルの「資格情報画面」(記号番号、被保険者氏名、保険者番号、保険者名称、取得年月日が確認できる画面)の提示 - 通帳またはキャッシュカード
再交付について
喪失届について
転出、生活保護を受給開始したときなどは喪失届が必要です。
資格喪失日以降、大崎市の受給者証は使用できません。資格喪失後に受給者証を使用して医療機関を受診し助成を受けた場合は、後日助成分の返還が必要な場合があります。資格喪失する場合は、受給者証を返却してください。
郵送による届出も可能です。
申請窓口
子育て支援課子ども給付担当(本庁舎1階)、各総合支所市民福祉課
受付時間 平日の8時30分から17時15分まで
問い合わせ
子育て支援課
電話番号 0229-23-6045 ファクス番号 0229-24-2112
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175
更新日:2024年12月13日