長期優良住宅建築等計画認定制度
長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じられた優良な住宅です。
長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成し、所管行政庁(大崎市)に申請することで認定を受けることができます。
認定制度の詳細については、以下のリンクを確認してください。
国土交通省ウェブサイト(長期優良住宅のページ)(外部リンク)
認定を受けるメリット
1.長期優良住宅に対する税の特例措置
認定を受けた長期優良住宅は、税制優遇措置の対象となります。
特例措置の詳細については、以下のリンクを確認してください
長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置(200年住宅)(内部リンク)
国土交通省ウェブサイト(認定長期優良住宅に関する特例措置)(外部リンク)
宮城県ウェブサイト(不動産所得税の軽減について)(外部リンク)
2.住宅ローンの金利優遇
認定を受けた長期優良住宅は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン金利優遇の対象となります。
詳細については、以下のリンクを確認してください。
3.その他のメリット
認定を受けた一定の長期優良住宅は、上記の他に次のメリットがあります。
- 住宅の資産価値の向上
- 地震保険料の割引
- 国の補助金制度
認定申請の手続き
申請手数料の額
認定申請について
長期優良住宅の認定を受けようとする人は、長期優良住宅の建築および維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁(大崎市)に申請する必要があります。
標準的な認定(変更)申請や承認申請時の提出書類については、細則およびチェックリストを参考にしてください。
(申請などに不要な書類が添付されていた場合は返却する場合がありますので、チェックリストにて確認をしてください。)
大崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(大崎市例規集)(内部リンク)
添付書類チェックリスト(認定申請) (Excelファイル: 28.0KB)
変更認定申請について
認定を受けた長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の変更をしようとするときは、所管行政庁(大崎市)に申請する必要があります。
登録住宅性能評価機関から変更後の確認書などの交付を受けた場合は、内容にかかわらず変更認定手続きが必要となります。
軽微な変更に該当する場合は変更認定手続きは不要ですが、長期使用構造などに係る変更の場合は、登録住宅性能評価機関が発行する軽微な変更証明書等を工事完了報告時に提出してください。
添付書類チェックリスト(変更認定申請) (Excelファイル: 28.5KB)
変更認定申請(譲受人の決定)について
法第5条第3項の規定により認定を受けた分譲住宅等の譲受人が決定したときは、所管行政庁(大崎市)に申請する必要があります。
変更認定申請書(譲受人の決定) (Wordファイル: 15.1KB)
添付書類チェックリスト(譲受人決定) (Excelファイル: 23.5KB)
地位の承継について
相続や売買などにより認定を受けた住宅を引き継ぐ場合は、所管行政庁(大崎市)に申請する必要があります。
添付書類チェックリスト(地位承継) (Excelファイル: 23.5KB)
工事完了報告について
認定を受けた長期優良住宅の工事が完了した場合は、所管行政庁(大崎市)に報告する必要があります。
認定以降に設計内容等の変更(変更認定に該当しないもの)があった場合は、備考欄に変更内容を記載し、変更内容が確認できる図書等(変更図面や軽微な変更証明書など)を添付し、正副2部提出してください。
添付書類チェックリスト(完了報告) (Excelファイル: 26.5KB)
長期優良住宅の認定を受けた人へ
長期優良住宅の認定制度は住宅の長寿命化を目的としており、建築物の構造などだけでなく、適切に維持していくための維持保全計画が具体的に定められていることも認定の要件とされています。
そのため、長期優良住宅を認定を受けた後は、良好な状態の住宅に長く住み続けるために、維持保全計画に従って定期的な点検・修繕などを行い、その記録を残すことが不可欠です。
大崎市では、長期優良住宅の適正な維持保全を確保するため、これまでに長期優良住宅の認定を受けた住宅を対象として維持保全状況に関する抽出調査を行っています。
抽出調査の詳細については、以下のリンクを確認してください。
よくある質問
質問1.認定前に工事着手はできませんか?
建築確認済証を事前に取得している場合は、長期優良住宅の申請後であれば認定前の工事着手も可能です。
なお、認定基準に適合せず、設計内容を検討後に再度認定申請を行う場合、その時点で着工していると認定できませんので注意してください。
質問2.建築場所の制限はありますか?
都市計画施設の区域内や土砂災害特別警戒区域等の区域内に建築する場合は、長期使用構造等の基準に適合している場合でも原則認定はできません。
認定を受ける予定がある人は、事前におおさきわが街ガイドなどで建築場所が上記の区域に入っていないかを確認してください。
(建築敷地が区域内であっても、建築物本体が区域外である場合は認定可能です。)
居住環境の維持及び向上に関する基準 (PDFファイル: 54.8KB)
宮城県ウェブサイト(土砂災害特別警戒区域の確認方法について)(外部リンク)
質問3.既に長期優良住宅として認定を受けている住宅に、増改築やリフォームを行ってもよいのでしょうか?
原則として増改築を行う前に変更認定申請が必要となります。この場合、増改築部分を含めた住宅全体が認定基準に適合していることが必要となります。例えば、屋根に太陽光発電用パネルを設置する場合、荷重条件の変更に伴い耐震等級に変更が生じるような場合には、変更認定申請が必要となります。まずは、増改築やリフォームの前に相談してください。
質問4.認定長期優良住宅建築証明書は市で発行していますか?
認定長期優良住宅建築証明書は、建築士や指定確認検査機関などで発行しますので、大崎市では発行できません。建築されたハウスメーカーなどに問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2025年02月06日