長期優良住宅建築等計画認定制度
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築など計画」といいます)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画および一定の維持保全計画を策定して、大崎市建設部建築指導課に申請を行います。
当該計画の認定を受けた住宅は、認定長期優良住宅建築など計画に基づき、認定計画実施者が建築および維持保全を行うこととなります。
関連サイト
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する情報(国土交通省)(外部リンク)
申請手数料の額
申請手数料の額は下記のファイルで確認してください。
令和4年4月1日より長期優良住宅の認定手数料を改訂しました。
認定申請手数料一覧表(令和4年4月1日以降) (PDFファイル: 99.4KB)
長期優良住宅の認定制度が平成28年4月1日から変わりました
中古住宅を増築、改築して長期優良住宅としようとする場合にも認定申請が可能となりました。認定申請の様式が変更されました。
平成28年4月1日以降の申請は、新築の住宅も含めた全ての申請において新様式で申請してください。
認定申請書第1号様式 (Wordファイル: 182.1KB)
変更認定申請書第3号様式 (Wordファイル: 33.5KB)
変更認定申請書(譲受)第5号様式 (Wordファイル: 38.0KB)
工事完了報告書
長期優良住宅の工事が完了した場合は、工事完了報告書(様式第2号)に、必要な書類を添えて正副2部提出してください。
必要書類
- 検査済証の写し
- 工事監理報告書または建設住宅性能評価書
工事完了報告書(様式第2号) (RTFファイル: 59.4KB)
認定申請の関係資料
大崎市が定める居住環境の維持および向上に関する基準 (PDFファイル: 54.8KB)
よくある質問
質問1.現在、住宅を建築中ですが、今から申請して長期優良住宅の認定を受けられますか?
建築中や完成済の住宅は認定が受けられません。工事着手前に申請を行う必要があります。
質問2.認定前に工事着手はできませんか?
建築確認済証を事前に取得している場合は、長期優良住宅の申請後であれば認定前の工事着手も可能です。
質問3.敷地に都市計画道路が予定されている場合、認定を受けられますか?
都市計画法第53条許可を必要とする場合は、認定を受けられません。敷地の一部に都市計画道路の計画があり、建物に掛からない場合は認定が可能ですが、申請前に都市計画図等により必ず確認してください。
質問4.長期優良住宅の認定後に譲渡や相続を行った場合、何か手続きは必要ですか?
- 建売業者が認定を受けた後で買主(譲受人)が決まった場合、法第9条の変更認定(外部リンク)が必要となります。
- 個人が認定を受けた後で、売買や相続を行う場合、法第10条の地位の承継(外部リンク)が必要となります。
質問5.既に長期優良住宅として認定を受けている住宅に、増改築やリフォームを行ってもよいのでしょうか?
原則として増改築を行う前に変更認定申請が必要となります。この場合、増改築部分を含めた住宅全体が認定基準に適合していることが必要となります。例えば屋根に太陽光発電用パネルを設置する場合、荷重条件の変更に伴い耐震等級に変更が生じるような場合には、変更認定申請が必要となります。まずは増改築やリフォームの前に相談してください。
質問6.認定長期優良住宅建築証明書は市で発行していますか?
- 認定長期優良住宅建築証明書(外部リンク)は、建築士や指定確認検査機関などで発行しますので、大崎市では発行できません。建築されたハウスメーカーなどにお問い合わせください。
- 住宅用家屋証明書の取得は下記リンクの「住宅用家屋の証明」を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月06日