情報公開制度及び個人情報保護制度に係る行政不服申立て
行政不服申立手続の案内
情報公開制度及び個人情報保護制度に係る行政不服申立ては、総務部総務課で事務を処理しています。なお、上記以外に係る不服申し立ては、それぞれの所管部署にお問い合わせください。
行政不服申立制度の概要
1 行政不服申立制度
行政不服申立制度は、「行政不服審査法(以下「法」といいます)」に基づき、「行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、「国民に対して広く行政庁に対する不服申立てをする権利を認めること」により、「簡易迅速かつ公正な手続の下で国民の権利利益の救済」を図り、もって「行政の適正な運営を図ること」を目的として設けられた「国民の権利利益の事後救済制度」です。
2 行政不服申立てが提起できる者
行政不服申立てができる者は、「行政庁の違法又は不当な公権力の行使に当たる行為」いわゆる「行政処分」によって、「国民の権利または利益が侵害された者」です。
3 不服申立ての期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないとされています。
審査請求の手続
1 一般的な手続の流れ
2 審査請求書(不作為を除く)の記載事項
- 審査請求人の氏名、名称及び住所(法19条2項1号)
- 審査請求に係る処分の内容(同項2号)
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(同項3号)
- 審査請求の趣旨及び理由(同項4号)
- 処分庁の教示の有無及びその内容(同項5号)
- 審査請求の年月日(同項6号)
- 法人その他の社団・財団の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所(法19条4項)
- 審査請求期間の経過後において審査請求する場合にあっては、法18条1項ただし書又は2項ただし書に規定する正当な理由(法19条5項3号)
3 審査請求書(不作為)の記載事項
- 審査請求人の氏名、名称及び住所(法19条3項1号)
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日(同項2号)
- 審査請求の年月日(同項3号)
- 法人その他の社団・財団の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所(法19条4項)
- 審査請求期間の経過後において審査請求する場合にあっては、法18条1項ただし書又は2項ただし書に規定する正当な理由(法19条5項3号)
4 審査請求書の様式
行政不服審査法では、特に様式が定められていないので、審査請求書は、法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。必要に応じて、審査請求等様式にある審査請求書を利用してください。
5 審査請求書などの提出
ア 審査請求人が自ら審査請求をする場合
- 審査請求書 1通
- 審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等 1部 (例)処分通知書の写しなど
イ 代理人により審査請求をする場合
代理人により審査請求をする場合は、アに掲げる書面のほか委任状1部
委任状は、審査請求等様式の「委任状」を利用してください。
6 審査請求書の提出先(ファクスや電子メールによる提出は認められていません)
ア 審査庁へ提出する場合
郵便番号989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号 大崎市役所総務部総務課 あて
イ 処分庁を経由して提出する場合
審査請求書は、処分庁(審査請求の対象である行政処分をした行政庁)を経由して提出することもできるとされています(法21条1項)。
7 審査請求の取り下げ
審査請求人は、「裁決」があるまでは、「いつでも」審査請求を取り下げることができます。なお、代理人は、「審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任」があるときに限り、審査請求を取り下げることができます。
ア 取り下げの方式
審査請求の取り下げは、「書面」でしなければなりません(法27条2項)。
取下書は、審査請求等様式の「取下書」を利用してください。
イ 取下書の提出先
上記6 審査請求書の提出先に同じ
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-5195
ファクス:0229-23-9979
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更新日:2023年04月01日