請願や陳情の案内
市政についての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
提出方法について
請願書・陳情書は、随時議会事務局で受け付けています。(請願書は、直接議長が受け取りますので、事前に事務局まで連絡してください)
請願書・陳情書は、以下の事項を日本語で記載して提出してください。
- 提出年月日
- 宛先(大崎市議会議長宛て)
- 件名
- 提出者の住所(法人の場合は所在地)
- 請願(陳情)者(法人の場合は名称を記載し代表者)の署名または記名押印
- 紹介議員の署名または記名押印(陳情の場合は不要)
- 請願(陳情)の趣旨(願意についての事項を簡明に記載)
- 請願(陳情)の理由(請願や陳情に至った経緯や具体的現状・背景などを記載)
なお、請願書・陳情書は、随時議会事務局で受け付けていますが、次の定例会において、審査および配付の対象となるには、締め切り日があります。
詳しくは、議会事務局まで問い合わせください。
提出時期と審査日について
受け付けは、議会事務局で随時行っています。
定例会開会日の7日前(休日の場合は前日)までに提出された請願書は、その定例会で審査されます。
請願(陳情)書を提出する人は、事前に事務局まで連絡してください。
審査結果
審査においては、「採択すべきもの」と「不採択とすべきもの」のほか、「継続審査」のいずれかが決定されます。
「継続審査」となった場合には、次回の委員会において引き続き審査が行われます。
審査結果については、市長などへ送付されます。
また、提出者(代表者)には郵送で通知します。
請願・陳情の流れ

その他
請願と陳情の主な違い
紹介議員
請願は、1人以上の市議会議員の紹介が必要です。
陳情は、必要ありません。
審査方法
請願は、常任委員会で審査した上で、本会議で議決します。
陳情は、全議員へ写しを配布します。
提出者(代表者)の住所・氏名の公開について
会議(会議録)やウェブサイトで公開されます。
署名簿について
署名簿を添付する場合は、原本を提出してください。
署名簿には、署名者の氏名(署名または記名押印)・住所を記載してください。
署名者数は、請願(陳情)書表紙の提出者氏名の後ろに「外○名」と記載してください。
取り下げなどについて
提出後に、請願(陳情)書の取り下げなどをする場合には、届け出が必要となります。
委員会審査における請願者の意見陳述について
請願者は、請願の委員会付託後、最初の委員会審査の際、趣旨説明(請願を提出するに至った思いや意見を述べること)を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎5階
電話番号:0229-23-2236
ファクス:0229-23-1013
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月19日