請願や陳情のご案内

更新日:2022年03月08日

市政についての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

1.提出方法について

請願書・陳情書は、随時議会事務局で受け付けています。(請願書は直接、議長が受け取りますので、事前に事務局までご連絡ください)
請願書・陳情書は、日本語により、以下の事項を記載して提出してください。

  1. 提出年月日
  2. あて先(大崎市議会議長あて)
  3. 件名
  4. 提出者の住所(法人の場合は、その所在地)
  5. 請願(陳情)者(法人の場合はその名称を記載し代表者)の署名又は記名押印
  6. 紹介議員の署名又は記名押印(陳情の場合は不要です)
  7. 請願(陳情)の趣旨(願意について、その事項を簡明に記載してください)
  8. 請願(陳情)の理由(請願や陳情に至った経緯や具体的現状・背景等を記載してください)

なお、請願書・陳情書は、随時議会事務局で受け付けていますが、次の定例会において、審査および配付の対象となるには、締め切り日がありますので、詳しくは議会事務局までお問い合わせください。

2.提出時期と審査日について

受け付けは、議会事務局で随時行っています。
定例会開会日のおおむね1週間前までに提出された請願書は、その定例会で審査されます。
請願(陳情)書を提出される方は、事前に事務局(0229-52‐5838)までご連絡ください。

3.審査結果

審査においては、「採択すべきもの」と「不採択とすべきもの」のほか、「継続審査」のいずれかが決定されます。
「継続審査」となった場合には、次回の委員会において引き続き審査が行われます。
審査結果については、市長等へ送付されます。
また、提出者(代表者)へは郵送でお知らせします。

4.請願・陳情の流れ

請願・陳情の流れ

5.その他

請願と陳情の主な違い

・紹介議員

請願は、1人以上の市議会議員の紹介が必要です。
陳情は、必要ありません。

・審査方法

請願は、常任委員会で審査した上で、本会議で議決します。
陳情は、議場にて全議員へ写しを配布します。

提出者(代表者)の住所・氏名の公開について

会議(会議録)やウェブサイトで公開されますので、予めご了承ください。

署名簿について

署名簿を添付する場合は、原本を提出してください。
署名簿には、署名者の氏名(署名または記名押印)・住所を記載してください。
署名者数は、請願(陳情)書表紙の提出者氏名の後ろに「外○名」と記載してください。

取り下げなどについて

提出後に、請願(陳情)書の取り下げなどをする場合には、届け出が必要となります。

委員会審査における請願者の意見陳述について

請願者は、請願の委員会付託後、最初の委員会審査の際、趣旨説明(請願を提出するに至った思いや意見を述べること)を行っていただきます。

 

これまでに提出された請願・陳情

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎5階

電話番号:0229-23-2236
ファクス:0229-23-1013

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