請願や陳情の案内

更新日:2024年12月19日

市政についての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

提出方法について

請願書・陳情書は、随時議会事務局で受け付けています。(請願書は、直接議長が受け取りますので、事前に事務局まで連絡してください)
請願書・陳情書は、以下の事項を日本語で記載して提出してください。

  1. 提出年月日
  2. 宛先(大崎市議会議長宛て)
  3. 件名
  4. 提出者の住所(法人の場合は所在地)
  5. 請願(陳情)者(法人の場合は名称を記載し代表者)の署名または記名押印
  6. 紹介議員の署名または記名押印(陳情の場合は不要)
  7. 請願(陳情)の趣旨(願意についての事項を簡明に記載)
  8. 請願(陳情)の理由(請願や陳情に至った経緯や具体的現状・背景などを記載)

なお、請願書・陳情書は、随時議会事務局で受け付けていますが、次の定例会において、審査および配付の対象となるには、締め切り日があります。
詳しくは、議会事務局まで問い合わせください。

提出時期と審査日について

受け付けは、議会事務局で随時行っています。
定例会開会日の7日前(休日の場合は前日)までに提出された請願書は、その定例会で審査されます。
請願(陳情)書を提出する人は、事前に事務局まで連絡してください。

審査結果

審査においては、「採択すべきもの」と「不採択とすべきもの」のほか、「継続審査」のいずれかが決定されます。
「継続審査」となった場合には、次回の委員会において引き続き審査が行われます。
審査結果については、市長などへ送付されます。
また、提出者(代表者)には郵送で通知します。

請願・陳情の流れ

請願・陳情の流れ

その他

請願と陳情の主な違い

紹介議員

請願は、1人以上の市議会議員の紹介が必要です。
陳情は、必要ありません。

審査方法

請願は、常任委員会で審査した上で、本会議で議決します。
陳情は、全議員へ写しを配布します。

提出者(代表者)の住所・氏名の公開について

会議(会議録)やウェブサイトで公開されます。

署名簿について

署名簿を添付する場合は、原本を提出してください。
署名簿には、署名者の氏名(署名または記名押印)・住所を記載してください。
署名者数は、請願(陳情)書表紙の提出者氏名の後ろに「外○名」と記載してください。

取り下げなどについて

提出後に、請願(陳情)書の取り下げなどをする場合には、届け出が必要となります。

委員会審査における請願者の意見陳述について

請願者は、請願の委員会付託後、最初の委員会審査の際、趣旨説明(請願を提出するに至った思いや意見を述べること)を行います。

 

これまでに提出された請願・陳情

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎5階

電話番号:0229-23-2236
ファクス:0229-23-1013

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