請願や陳情のご案内
市政についての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
1.提出方法について
請願書・陳情書は、随時議会事務局で受け付けています。(請願書は直接、議長が受け取りますので、事前に事務局までご連絡ください)
請願書・陳情書は、日本語により、以下の事項を記載して提出してください。
- 提出年月日
- あて先(大崎市議会議長あて)
- 件名
- 提出者の住所(法人の場合は、その所在地)
- 請願(陳情)者(法人の場合はその名称を記載し代表者)の署名又は記名押印
- 紹介議員の署名又は記名押印(陳情の場合は不要です)
- 請願(陳情)の趣旨(願意について、その事項を簡明に記載してください)
- 請願(陳情)の理由(請願や陳情に至った経緯や具体的現状・背景等を記載してください)
なお、請願書・陳情書は、随時議会事務局で受け付けていますが、次の定例会において、審査および配付の対象となるには、締め切り日がありますので、詳しくは議会事務局までお問い合わせください。
2.提出時期と審査日について
受け付けは、議会事務局で随時行っています。
定例会開会日のおおむね1週間前までに提出された請願書は、その定例会で審査されます。
請願(陳情)書を提出される方は、事前に事務局(0229-52‐5838)までご連絡ください。
3.審査結果
審査においては、「採択すべきもの」と「不採択とすべきもの」のほか、「継続審査」のいずれかが決定されます。
「継続審査」となった場合には、次回の委員会において引き続き審査が行われます。
審査結果については、市長等へ送付されます。
また、提出者(代表者)へは郵送でお知らせします。
4.請願・陳情の流れ
5.その他
請願と陳情の主な違い
・紹介議員
請願は、1人以上の市議会議員の紹介が必要です。
陳情は、必要ありません。
・審査方法
請願は、常任委員会で審査した上で、本会議で議決します。
陳情は、議場にて全議員へ写しを配布します。
提出者(代表者)の住所・氏名の公開について
会議(会議録)やウェブサイトで公開されますので、予めご了承ください。
署名簿について
署名簿を添付する場合は、原本を提出してください。
署名簿には、署名者の氏名(署名または記名押印)・住所を記載してください。
署名者数は、請願(陳情)書表紙の提出者氏名の後ろに「外○名」と記載してください。
取り下げなどについて
提出後に、請願(陳情)書の取り下げなどをする場合には、届け出が必要となります。
委員会審査における請願者の意見陳述について
請願者は、請願の委員会付託後、最初の委員会審査の際、趣旨説明(請願を提出するに至った思いや意見を述べること)を行っていただきます。
これまでに提出された請願・陳情
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎5階
電話番号:0229-23-2236
ファクス:0229-23-1013
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月08日