大崎市住宅等災害復旧事業(移転)(令和4年7月豪雨)
令和4年7月豪雨による水害で被害を受けた住宅の敷地以外の敷地(安全な区域)に、住宅を新築または購入する場合、必要な経費の一部に補助金を交付します。
交付対象経費
- 安全な区域への住宅の新築
住宅の新築に要する工事費(消費税を除く)および土地の購入に要する経費 - 安全な区域の住宅の購入
住宅の購入に要する経費(消費税を除く)および土地の購入に要する経費
安全な区域については、建築住宅課住宅担当へ直接問い合わせください。
補助対象者
次の1~4の要件を全て満たす人
- 次のいずれかに該当する人
- 被災住宅または被災宅地の所有者
- 被災住宅の所有者が居住していない場合で、所有者から本事業実施の同意を得た被災住宅の所有者の配偶者等
- 住宅等災害復旧事業を行う住宅に居住している人
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のり災証明の交付を受けている人
- 市内に住所を有し事業の完了後も市内に住所を有する人
補助対象事業
- 補助対象者が居住する被災住宅、または被災宅地に係る住宅等災害復旧事業であること
- 工事(購入)費用が10万円(消費税相当額を除く)以上であること
- 工事(購入)が申請した年度の3月20日または、申請日より1年以内に終わること
- 事業完了後、被災した住宅を居住用に使用することはできません
- 住宅の工事が完了したら建築基準法による検査済証の交付を受けてください
- 被災住宅復旧事業、被災宅地復旧事業および被災住宅改良改築事業との重複申し込みはできません
補助金の額
対象となる新築工事費用または住宅購入費用の10%(限度額100万円)
申請方法
事前相談の際に配付している、「大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付申請書」に必要事項を記載し、必要な書類を添えて申請
大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付申請書(RTFファイル:93.8KB)
大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付申請書(PDFファイル:121KB)
必要な書類
- 被災状況および工事着手前の状態が確認できる写真
- り災証明書
- 補助対象者の住民票の写し(3カ月以内のもの)
- 被災住宅または被災宅地の所有を証する書類(固定資産税納税通知書等または固定資産税名寄帳など)
- 災害復旧事業に係る費用が記載された工事(住宅購入)見積書および工事(住宅購入)契約書の写し
- 工事または購入住宅の図面(配置図、平面図)
申請場所
建築住宅課住宅担当(市役所東庁舎2階)
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当)
ファクス:0229-24-1819
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月04日