大崎市住宅等災害復旧事業(基礎のかさあげ・敷地の盛土)(令和4年7月豪雨)
令和4年7月豪雨による水害で被害を受けた住宅を建て替えまたは改修する場合、基礎のかさ上げまたは盛土工事に必要な経費の一部に補助金を交付します。
交付対象経費
- 水害により被災した住宅の建て替え、または改修に伴う基礎のかさ上げ工事で、地盤面から80センチメートル以上とする経費
- 水害により被災した住宅の建て替えに伴う敷地の盛土工事で、被災前の地盤面から50センチメートル以上とする経費
注意:かさ上げ工事で、地上30センチメートル以下の部分の基礎工事に要する経費を除きます。
補助対象者
次の1~4の要件をすべて満たす人
- 次のいずれかに該当する人
- 被災住宅または被災宅地の所有者
- 被災住宅の所有者が居住していない場合で、所有者から本事業実施の同意を得た被災住宅の所有者の配偶者等
- 住宅等災害復旧事業を行う住宅に居住している人
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のり災証明の交付を受けている人
- 市内に住所を有し事業の完了後も市内に住所を有する人
補助対象事業
- 補助対象者が居住する被災住宅、または被災宅地に係る住宅等災害復旧事業であること
- 工事費用が10万円(消費税相当額を除く)以上であること
- 工事が申請した年度の3月20日または、申請日より1年以内に終わること
原則として、申請前に工事着手した場合は、補助金の対象外となりますが、緊急を要する工事はこの限りではありません。
被災住宅復旧事業、被災宅地復旧事業および被災住宅移転事業との重複申し込みはできません。
補助金の額
対象となる工事費の50%(限度額100万円)
申請方法
事前相談の際に配付している、「大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付申請書」に必要事項を記載し、必要な書類を添えて申請
大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付申請書(RTFファイル:93.8KB)
大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付申請書(PDFファイル:121KB)
必要な書類
- 被災状況および工事前の状況が確認できる写真
- り災証明書
- 補助対象者の住民票の写し(3カ月以内のもの)
- 被災住宅または被災宅地の所有を証する書類(固定資産税納税通知書等または固定資産税名寄帳など)
- 災害復旧事業に係る費用が記載された工事見積書および工事契約書の写し
- 工事の図面
申請場所
建築住宅課住宅担当(市役所東庁舎2階)
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当)
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2023年12月04日