建築物の中間検査

更新日:2023年07月26日

市では、建築物の安全性を確保し、災害に強いまちづくりを積極的に推進するため、工事途中の建築物の検査を実施しております。中間検査の対象となる建築物は、指定された工程において、建築主事または指定確認検査機関の検査を受けて合格しなければ次の工程へ工事を進めることができません。

手続きの流れ

建築物を建てるときの手続きは、次の1から10の手順で行われます。この内、中間検査は4から6の部分となります。

  1. 建築確認申請
  2. 建築確認済証の交付
  3. 着工
  4. 中間検査
  5. 合格証の交付
  6. 工事再開
  7. 完成
  8. 完了検査
  9. 検査済証の交付
  10. 使用開始

実施期間

平成23年12月1日以降も期限を設けず実施します。

実施区域

市内全域

対象建築物

新築・増築・改築を行うもので、次の要件に該当する建築物

中間検査対象建築物

構造

階数・床面積の合計

用途

木造

地階を除く階数が2以下で50平方メートルを超えるもの

一戸建て住宅(離れ含む)、長屋、共同住宅

木造

地階を除く階数が3以上で50平方メートルを超えるもの

すべての用途の建築物

木造以外

地階を除く階数が3以上で200平方メートルを超えるもの

不特定多数の人々が利用する特殊建築物
(共同住宅・病院・旅館・集会場・観覧場など)

※適用除外
次の各号のいずれかに該当する建築物は、中間検査を行う建築物から除かれます。
一 国、都道府県または大崎市の建築物
二 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
三 法第68条の25第1項に規定する構造方法に係る認定を受けた建築物
四 法第85条第6項に規定する許可を受けた仮設建築物
五 木造の建築物のうち、次のいずれかに該当するもの
    イ 新築等に係る部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの
    ロ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項に規定する評価方法基準
        による建設住宅性能評価を受けるもの
    ハ 平成12年建設省告示第2009号に定める基準に適合する免震構造のもの
    ニ 平成14年国土交通省告示第411号に定める基準に適合する丸太組構法のもの

検査を行う工程

建築物の中間検査を行う工程の詳細
構造 検査を行う工程
木造 建て方工事を完了する工程
木造以外
  1. 基礎配筋を完了する工程
  2. 地上2階の床配筋、床版の取り付け、1階の柱および斜材に2階のはりを溶接またはボルトの接合を完了する工程

申請手数料

中間検査対象部分の床面積の合計となります。詳しくは大崎市例規集をご覧ください。

各種様式

宮城県土木部建築宅地課ウェブサイトからダウンロードができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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