地区計画の届出
地区計画の区域内では建築行為等をしようとする場合は、工事着手の30日前までに届け出が必要となります。
なお、地区計画の届け出をした後に計画の変更が生じる場合も、その行為に着手する30日前までに変更の届け出が必要になります。
建築行為等とは
建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更、建築物の用途変更または建築物の形態、色彩もしくは意匠の変更をいいます。
提出書類について
地区計画の届出を行う場合は、以下の書類を提出して下さい。
- 届出書
- 概要書
- 案内図
- 配置図(垣、柵の設置計画がある場合は、記載願います。)
- 各階平面図
- 立面図(屋根・外壁の仕上げの色を記載願います。)
申請様式
福沼地区、古川駅東地区、古川南地区、台町地区は次の様式です
地区計画の区域内における行為の届出書 別記様式第十一の2(第四十三条の九関係) (Wordファイル: 37.0KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 別記様式第十一の三(第四十三条の十一関係) (Wordファイル: 20.5KB)
鶴ヶ埣地区は次の様式です
集落地区計画の区域内における行為の届出書 別記様式第一号(第三条関係) (Wordファイル: 37.5KB)
集落地区計画の区域内における行為の変更届出書 別記様式第二(第五条関係) (Wordファイル: 20.5KB)
各地区計画パンフレットなど
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2021年02月26日