低炭素建築物新築等計画認定制度
都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」)に基づき、用途地域が定められている土地の区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築などをしようとする人は、低炭素化のための建築物の新築などに関する計画を作成し、低炭素建築物の認定を受けることができます。
認定を受けるメリット
1.認定低炭素建築物(住宅)に対する税制等の特例措置
認定を受けた一定の新築建築物は、税制等優遇措置の対象となります。
- 税制については、国土交通省ウェブサイト(認定低炭素住宅の特例措置)を確認してください。
- 融資については、住宅金融支援機構ウェブサイト(フラット35対象となる住宅)を確認してください。
2.容積率の不算入
低炭素化に資する設備(再生可能エネルギーと連携した蓄電池、コージェネレーション設備など)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に算入されません。(20分の1を限度)
認定申請の手続き
手続きの流れ
標準的な認定申請手続きの流れは、
- 審査機関に認定基準に適合しているか事前に審査を依頼します。
- 審査機関から適合証を発行してもらいます。
- 申請書に適合証、その他必要な図書を添付して建築指導課に申請します。
- 建築指導課から認定通知書が発行されます。
- 工事完了後、建築指導課に工事完了報告書を提出します。
審査機関の詳細・検索は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会ウェブサイトを確認してください。
手数料
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 (PDFファイル: 126.7KB)
関係例規・様式
大崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(大崎市例規集)
リンク集
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2025年03月31日