低炭素建築物新築等計画認定制度

更新日:2025年03月31日

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」)に基づき、用途地域が定められている土地の区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築などをしようとする人は、低炭素化のための建築物の新築などに関する計画を作成し、低炭素建築物の認定を受けることができます。

認定を受けるメリット

1.認定低炭素建築物(住宅)に対する税制等の特例措置

認定を受けた一定の新築建築物は、税制等優遇措置の対象となります。

2.容積率の不算入

低炭素化に資する設備(再生可能エネルギーと連携した蓄電池、コージェネレーション設備など)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に算入されません。(20分の1を限度)

認定申請の手続き

手続きの流れ

標準的な認定申請手続きの流れは、

  1. 審査機関に認定基準に適合しているか事前に審査を依頼します。
  2. 審査機関から適合証を発行してもらいます。
  3. 申請書に適合証、その他必要な図書を添付して建築指導課に申請します。
  4. 建築指導課から認定通知書が発行されます。
  5. 工事完了後、建築指導課に工事完了報告書を提出します。

フロー図

審査機関の詳細・検索は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会ウェブサイトを確認してください。

手数料

関係例規・様式

リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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