危険ブロック塀等の除却助成事業
現在受付期間中です。
市では、皆さんが地震に自ら備え、安全で安心な暮らしができるように、危険ブロック塀などの除却について助成を行っています。
※令和4年度から除却補助額が引き上げられ、フェンス等の設置補助は廃止になりました。
補助事業の対象となるブロック塀等
現在受付期間中です。
次の条件を全て満たすブロック塀など
- 道路に面していること
- 道路からの高さが1メートル以上のブロック塀などであること(擁壁上の場合は40センチメートル以上)
- 市が行ったブロック塀等実態調査において、危険と判定したもの
- ブロック塀などを全て除却するもの(一部を残して除却する場合は、道路面よりおおむね50センチメートル以下となるものが対象)
- 申請年度の3月15日までに工事が完了するもの
補助金の交付額
除却費用の6分の5、または、除却部分の面積に対して、1平方メートル当たり9,500円のいずれか低い額
(混用塀のフェンス部分については見付面積の2分の1、門柱については表面積の2分の1)
上限額:300,000円
加算金
ブロック塀などの調査の結果が緊急改善(危険度3)に該当するときは、上記の補助金交付限度額の上乗せ対象となる場合があります。
申し込み方法について
必要事項を記入した申請書と添付書類を、大崎市建設部建築指導課指導担当(市役所東庁舎2階)または各総合支所の地域振興課へ提出して申請(申請に必要な書類は下記参照)
※各総合支所で申請を行った場合でも、申請書類は本庁の建築指導課に送られ、書類の審査や連絡は建築指導課で行います。
受付期間
令和6年5月7日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
土・日曜日、祝日、休日、12月28日から1月5日までは受け付けを行いません。
受付時間
(午前)8時30分から正午まで
(午後)13時から17時15分まで
申込書類について
補助金の申し込みのとき
※工事の着手前に申し込んでください
申請書
大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書
添付書類
必ず添付するもの
- 除却するブロック塀等の位置図(案内図)、平面図、立面図および求積図
- 工事に要する費用の見積書
- 工事前の現場写真(除却するブロック塀などの状況が把握できるもの)
必要に応じて添付するもの
- 除却しようとするブロック塀などが他人の所有に係る場合、その所有者の承諾書
- その他、市長が必要と認めたもの
除却工事が完了したとき
※工事の完了報告書は、補助金の交付申請年度の3月15日までに提出してください。
報告書
大崎市危険ブロック塀等除却事業工事完了報告書
添付書類
- 工事後の現場写真(除却したブロック塀等の状況が把握てきるもの)
- 除却事業に要した費用の領収書(写しでも可)
- その他、市長が必要と認めたもの(必要な場合のみ)
申込・問い合わせ先
大崎市建設部建築指導課指導担当(市役所東庁舎2階)、または各総合支所地域振興課
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月10日