危険ブロック塀等の除却助成事業
市では皆さんが地震に自ら備え安全で安心な暮らしができるように、危険ブロック塀などの除却について助成を行っています。
※令和4年度から除却補助額が引き上げられ、フェンス等の設置補助は廃止になりました。

補助事業の対象となるブロック塀等
次の条件を全て満たすブロック塀等
- 道路に面していること
- 道路からの高さが1メートル以上のブロック塀等であること(擁壁上の場合は40センチメートル以上)
- 市が行ったブロック塀等実態調査において危険と判定したもの
- ブロック塀等を全て除却するもの(一部を残して除却する場合は道路面より概ね50センチメートル以下となるものが対象)
- 申請年度の3月15日までに工事が完了するもの
補助金の交付額
除却費用の6分の5または
除却部分の面積に対して、1平方メートルあたり9,500円のいずれか低い額
(混用塀のフェンス部分については見付面積の2分の1、門柱については表面積の2分の1)
上限額:300,000円
加算金
ブロック塀等の調査の結果が緊急改善(危険度3)に該当するときは、上記の補助金交付限度額の上乗せ対象となる場合があります。
申込方法について
必要事項を記入した申請書と添付書類を大崎市建設部建築指導課指導担当(市役所東庁舎3階)または各総合支所の地域振興課へ提出して申請(申請に必要な書類は下記参照)
※各総合支所で申請を行った場合でも申請書類は本庁の建築指導課に送られ、書類の審査や連絡は建築指導課で行います。
受付期間
令和5年5月8日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日は受付を行いません。
受付時間
(午前)8時30分から12時まで
(午後)13時から17時15分まで
申込書類について
補助金のお申込みのとき
※工事の着手前にお申込みください
申請書
大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書
添付書類
※必ず添付するもの
- 除却するブロック塀等の位置図(案内図)、平面図、立面図及び求積図
- 工事に要する費用のお見積書
- 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
※必要に応じて添付するもの
- 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係る場合、その所有者の承諾書
- その他、市長が必要と認めたもの
除却工事が完了したとき
※工事の完了報告書は、補助金の交付申請年度の3月15日までに提出してください。
報告書
大崎市危険ブロック塀等除却事業工事完了報告書
添付書類
- 工事後の現場写真(除却したブロック塀等の状況が把握てきるもの)
- 除却事業に要した費用の領収書(写しでも可)
- その他、市長が必要と認めたもの(必要な場合のみ)
申込・問い合わせ先
大崎市建設部建築指導課指導担当(市役所東庁舎3階)、または各総合支所地域振興課
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎3階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月13日