危険ブロック塀等の除却助成事業

更新日:2026年04月28日

今年度は令和8年5月7日(木曜日)から受け付けを開始します。

市では、皆さんが地震に自ら備え、安全で安心な暮らしができるように、危険ブロック塀などの除却について助成を行っています。

※令和8年度から、補助金代理受領制度を利用できるようになりました。

ブロック塀等除却補助の流れ

補助事業の対象となるブロック塀等

次の条件を全て満たすブロック塀など

  • 道路に面していること
  • 道路からの高さが1メートル以上のブロック塀などであること(擁壁上の場合は40センチメートル以上)
  • 市が行ったブロック塀等実態調査において、危険と判定したもの
  • ブロック塀などを全て除却するもの(一部を残して除却する場合は、道路面よりおおむね50センチメートル以下となるものが対象)
  • 申請年度の3月15日までに工事が完了するもの

補助金の交付額

除却費用の6分の5、または、除却部分の面積に対して、1平方メートル当たり9,500円のいずれか低い額

(混用塀のフェンス部分については見付面積の2分の1、門柱については表面積の2分の1)

 上限額:375,000円

加算金

ブロック塀などの調査の結果が緊急改善(危険度3)に該当するときは、上記の補助金交付限度額の上乗せ対象となる場合があります。

補助金代理受領制度について

申請者(所有者等)との契約により工事施工者が、申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。

申請に当たり、申請者(所有者等)と工事施工者との合意が必要です。制度の利用を希望される申請者は、契約する予定の方とよく話し合ってください。

申し込み方法について

必要事項を記入した申請書と添付書類を、大崎市建設部建築指導課指導担当(市役所東庁舎2階)または各総合支所の地域振興課へ提出して申請(申請に必要な書類は下記参照)

※各総合支所で申請を行った場合でも、申請書類は本庁の建築指導課に送られ、書類の審査や連絡は建築指導課で行います。

受付期間

令和8年5月7日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで

土・日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日までは受け付けを行いません。

受付時間

(午前)8時30分から正午まで

(午後)13時から17時15分まで

申込書類について

補助金の申し込みのとき

※工事の着手前に申し込みください。

申請書

大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書

添付書類

必ず添付するもの
  • 除却するブロック塀等の位置図(案内図)、平面図、立面図
  • 工事に要する費用の見積書
  • 工事前の現場写真(除却するブロック塀などの状況が把握できるもの)
必要に応じて添付するもの
  • 除却しようとするブロック塀などが他人の所有に係る場合、その所有者の承諾書
  • その他、市長が必要と認めたもの

除却工事が完了したとき

※工事の完了報告書は、補助金の交付申請年度の3月15日までに提出してください。

報告書

大崎市危険ブロック塀等除却事業工事完了報告書

添付書類

  • 工事後の現場写真(除却したブロック塀等の状況が把握てきるもの)
  • 除却事業に要した費用の領収書(写しでも可)
  • その他、市長が必要と認めたもの(必要な場合のみ)

補助金代理受領制度を利用するとき

委任状

同意書

申込・問い合わせ先

大崎市建設部建築指導課指導担当(市役所東庁舎2階)、または各総合支所地域振興課

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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