大崎市の流域治水の取り組み
新・水害に強いまちづくりの推進
大崎市では、近年の気候変動などにより激甚化、頻発化する豪雨によって、各地域で甚大な水災害が発生していることから、被害の軽減、早期復旧・復興に向けて取り組んでいます。
なかでも、これまで多くの洪水を経験し、水災害と戦ってきた歴史を持つ鹿島台地域では、流域特性に応じた長期的な視点から効果的な水害対策を検討し、国や県への提言につなげることを目的として、一般社団法人東北地域づくり協会と「大崎市 水害に強いまちづくり」共同研究に取り組み、有識者で構成する専門家会議からの意見や提案をもらうとともに、ワークショップによる地域住民が自ら考える地域づくりビジョンの策定を進め、「新・水害に強いまちづくり」を取りまとめました。この中で、国、県、そして流域市町村が実践していく取り組みはもとより、流域住民が危機感、責任感を持ち「我が事」として取り組む施策が提言されています。
大崎市では、「新・水害に強いまちづくり」の理念を、鹿島台地域にとどまらず、市全域に広げて推進していきます。
流域治水プロジェクトの推進(各種協議会との連携)
令和元年東日本台風をはじめとした近年の水害や気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するため、協議・情報共有を行うことを目的とした各流域治水協議会に参画し、被害の防止、軽減に資する対策を関係者と丁寧な議論を重ね、地域ニーズ、課題を踏まえ、流域住民と一体となって協議を進めています。
北上川下流等流域流域治水協議会
北上川水系流域治水プロジェクト(外部リンク)(国土交通省ウェブサイト)
北上川水系流域治水プロジェクト2.0(外部リンク)(国土交通省ウェブサイト)
鳴瀬川等流域治水協議会
鳴瀬川水系流域治水プロジェクト(外部リンク)(国土交通省ウェブサイト)
鳴瀬川水系流域治水プロジェクト2.0(外部リンク)(国土交通省ウェブサイト)
- 吉田川流域治水部会
- 多田川流域治水部会[鳴瀬川水系(多田川流域)緊急治水対策プロジェクト(外部リンク)(国土交通省ウェブサイト)]
仙台湾圏域流域治水協議会
高城川水系流域治水プロジェクト(外部リンク)(宮城県ウェブサイト)
特定都市河川の指定による着実な実践
吉田川・高城川流域
鳴瀬川水系吉田川等・高城川水系高城川等が、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年7月18日に東北地方で初となる「特定都市河川」の指定を受けました。
鳴瀬川水系吉田川等・高城川水系高城川等を「特定都市河川」に指定(外部リンク)(国土交通省ウェブサイト)
吉田川・高城川 命と生業(なりわい)を守る流域治水推進協議会(法定名称:吉田川・高城川 流域水害対策協議会)
特定都市河川の指定を受け、令和5年8月10日には、流域水害対策計画の策定に向けた流域水害対策協議会が設立されました。
協議会では、さまざまな意見を提案しており、計画内容には、大崎市が取り組んだ「大崎市水害に強いまちづくり」共同研究の方針を反映しています。
吉田川・高城川流域「特定都市河川」の活動・取組(外部リンク)(国土交通省ウェブサイト)
吉田川・高城川 命と生業を守る流域治水推進計画(法定名称:吉田川・高城川 流域水害対策計画)
第3回流域治水推進協議会において計画案が承認され、令和6年11月18日に「吉田川・高城川 命と生業を守る流域治水推進計画」(法定名称:吉田川・高城川 流域水害対策計画)が策定されました。
大崎市としても、「新・水害に強いまちづくり」の考え方を踏まえながら鹿島台地域の浸水被害防止の軽減に向けた行動計画を策定しており、国や県をはじめ流域自治体、流域のあらゆる関係者と連携を図り、着実な実践を進めていきます。
多田川流域
鳴瀬川水系多田川等が、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和7年3月26日に大崎市で2件目となる「特定都市河川」の指定を受けました。
鳴瀬川水系多田川等を「特定都市河川」に指定(外部リンク)(国土交通省ウェブサイト)
多田川流域 巧みな水管理と共に進化する流域治水協議会(法定名称:多田川 流域水害対策協議会)
特定都市河川の指定を受け、令和7年7月18日には、流域水害対策計画の策定に向けた流域治水協議会が設立されました。
協議会では、国や県をはじめ、加美町や関係団体と連携し、計画の策定に向けて取組んでいきます。
多田川流域「特定都市河川」の活動・取組(外部リンク)(国土交通省ウェブサイト)
(参考)特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について
特定都市河川流域において雨水浸透阻害行為を行う場合、宮城県知事の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
許可が必要な雨水浸透阻害行為とは、現在の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させる恐れのある行為で、その面積が1,000平方メートル以上のものが該当します。
大崎市では、吉田川・高城川流域(鹿島台、松山、三本木地域の一部)が該当します。また、多田川流域についても、指定に向けた取り組みが進められています。
詳しくは、下記リンクまたは宮城県河川課まで問い合わせください。
特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について(外部リンク)(宮城県ウェブサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8069
ファクス:0229-22-9454
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更新日:2026年01月08日