療養費

更新日:2025年09月26日

次の場合は、いったん医療費を全額支払い、後日申請することにより一部負担額を除いた額が払い戻しされます。

旅行などでやむを得ず全額自己負担で診療を受けた場合

  • 領収書
  • 国民健康保険療養費支給申請書(様式第15号)
  • 世帯主または診療を受けた人の通帳
  • 大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ)

コルセットなど医師が必要と認めた治療用装具代

  • 診断書、領収書
  • 国民健康保険療養費支給申請書(様式第15号)
  • 世帯主または診療を受けた人の通帳
  • 大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ)

診断書、医師の意見書の代わりに、各種支給申請書の医師の意見欄の医師の証明・認印により手続きすることもできます。

医師が認めたあんま、はりきゅう、マッサージ代

  • 医師の同意書、領収書
  • 世帯主または診療を受けた人の通帳
  • 大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ)

療養の給付が受けられない輸血の生血代

  • 診断書、領収書、生血液受領証明書
  • 世帯主または診療を受けた人の通帳
  • 大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ)

海外で診療を受けた場合

  • 診療内容明細書、領収書、日本語の翻訳文
  • 世帯主または診療を受けた人の通帳
  • 大崎市国民健康保険資格が書類上確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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