療養費

更新日:2023年03月30日

次の場合は、いったん医療費を全額支払い、後日申請することにより一部負担額を除いた額が払い戻しされます。

旅行などでやむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合

  • 領収書
  • 国民健康保険療養費支給申請書(様式第15号)
  • 保険証、世帯主もしくは診療を受けた人の通帳

コルセットなど医師が必要と認めた治療用装具代

  • 診断書、領収書
  • 国民健康保険療養費支給申請書(様式第15号)
  • 保険証、世帯主もしくは診療を受けた人の通帳

診断書、医師の意見書の代わりに、各種支給申請書の医師の意見欄に医師の証明・認印により手続きすることもできます。

医師が認めたあんま、はりきゅう、マッサージ代

  • 医師の同意書、領収書
  • 保険証、世帯主もしくは診療を受けた人の通帳

療養の給付が受けられない輸血の生血代

  • 診断書、領収書、生血液受領証明書
  • 保険証、世帯主もしくは診療を受けた人の通帳

海外で診療を受けた場合

  • 診療内容明細書、領収書、日本語の翻訳文
  • 保険証、世帯主もしくは診療を受けた人の通帳

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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