介護予防支援の指定等について

更新日:2024年04月04日

介護予防支援事業所の指定について

介護予防支援事業所としてサービスの提供を行うには、大崎市の指定を受ける必要があります。

また、令和6年4月1日から、介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者においても、指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。

なお、指定居宅介護支援事業者に対する介護予防支援の指定については、大崎市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会の意見を反映した上で指定を行うため、事業所の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、電話連絡した上で、事前相談に来てください。

指定居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受ける際の指定要件

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。(居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能です。)
  2. 管理者が主任介護支援専門員であること。
  3. 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること

指定居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受ける際の留意事項

  1. 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可です。
    ※例えば、利用者Aと介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所Bが契約のもと、令和6年4月から7月までは、通所型サービスと介護予防福祉用具貸与を利用していたが、8月は介護予防福祉用具貸与を利用せず、通所型サービスのみ利用する場合については、令和6年4月から7月までは、事業所Bが指定介護予防支援事業所として実施することが可能であるが、8月は介護予防ケアマネジメント費となるため、地域包括支援センターと利用者Aが契約を締結し、実施することになります。
  2. 介護予防支援の指定を受けなくても、今までどおり引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ、介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき実施可能です。(今回の法改正により、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるわけではありません。)
  3. 指定介護予防支援事業者が担当する要支援者は、本市の被保険者のみです。
  4. 指定介護予防支援事業者として利用者に関する「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要となります。(対象者が多い場合は、事前に高齢障がい福祉課認定審査担当へ電話で相談してください。)

指定申請に関する様式

運営協議会

開催時期等については、以下のとおりとなります。
指定申請の締切日 運営協議会開催予定時期 指定希望時期
令和6年6月1日 令和6年7月中旬 令和6年8月1日以降
令和6年10月1日 令和6年11月中旬 令和6年12月1日以降
令和7年1月4日 令和7年2月中旬 令和7年3月1日

介護予防支援事業所の指定更新について

新規指定後、更新は6年ごとです。指定有効期間が満了になる1月前までに、忘れずに手続きを行ってください。

指定更新に関する様式

介護予防支援事業所の変更届出等について

変更届出書

事業所の指定内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内にその旨を市長に提出しなければなりません。内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」および必要書類を提出してください。

変更届出添付書類一覧表(PDFファイル:72.6KB)

変更届出書(Excelファイル:21.7KB)

廃止・休止届出書

事業を廃止、休止するときは1カ月前までに、「廃止・休止届出書」を提出してください。

また、事業を廃止、休止するときは、現に事業に係るサービスまたは支援を受けている者に対する措置について、具体的に示す書類も提出してください。

廃止・休止届出書(Excelファイル:21.6KB)

提出先

大崎市民生部高齢障がい福祉課介護保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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