日常生活用具の給付

更新日:2023年11月16日

在宅の重度障がい者・障がい児に対し、日常生活の便宜を図るため日常生活用具を給付します。世帯の所得に応じて一部負担額があります。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた人
  • 重度の知的障がいのある人
  • 対象の難病などの人で、一定の障がい程度にある人  

給付対象となる用具

  • 対象となる障がいの種別や障がい程度、用具の性能、限度額の基準があります。申請は、下記の問い合わせ先へ相談してください。
  • 障がい程度の確認のため、主治医の意見書が必要になる場合があります。
  • 介護保険制度で対象となる場合は申請できません。
障害別の対象品目

障害別

対象品目

視覚障害

視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計、点字タイプライター、電磁調理器、視覚障害者用体温計(音声用)、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計*、視覚障害者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、情報・通信支援装置、点字図書、点字器、視覚障害者用地デジ対応ラジオ

聴覚障害者

聴覚障害者用通信装置、文字放送デコーダー、聴覚障害者用屋内信号装置、人工内耳用音声信号処理装置

言語障害者

携帯用会話補助装置、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭、人工鼻

下肢、体幹障害

便器、特殊マット、特殊尿器、訓練いす(重度障害児のみ)、訓練用ベット(重度障害児のみ)、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具、居宅生活動作補助用具、入浴担架、特殊寝台、体位変換器、エアーマット、歩行補助つえ(一本杖のみ)、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費 下記参照

上肢障害

特殊便器

腎臓障害

透析液加温器

呼吸器機能障害

ネブライザー、電気式たん吸引器

ぼうこう、直腸

ストマ用装具

その他

火災警報器、自動消火器、頭部保護帽、紙おむつ、パルスオキシメータ―、酸素ボンベ運搬車、収尿器

*令和4年9月1日より視覚障害者用血圧計が対象用具に追加されました。 

住宅改修費の対象内容

 手すりの取り付け、床の段差解消、滑り防止ための床材の変更、扉から引戸への変更、和式便器から様式便器への変更(新築、増改築は対象になりません)

手続きに必要なもの

  • 大崎市日常生活用具給付申請書(窓口備え付け)
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 購入希望業者名や住所のわかるもの(用具取り扱いがある業者に限ります)
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の申請の場合は、改修箇所の写真、工事図面、改修工事見積書(工事完了後にも写真の提出が必要です)
  • 本人の個人番号カードまたは通知カード

本人の代理人が申請する場合は、代理権を確認する書類および代理人の運転免許証など身元確認書類が必要です。

問い合わせ

高齢障がい福祉課障がい福祉担当

電話番号0229-23-2167 ファクス番号0229-23-2418

松山総合支所市民福祉課

電話番号0229-55-2114 ファクス番号0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号0229-52-2114 ファクス番号0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号0229-56-7114 ファクス番号0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号0229-72-1212 ファクス番号0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号0229-82-3131 ファクス番号0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号0229-38-1155 ファクス番号0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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