大崎市タクシー車両等購入支援事業補助金を交付します

更新日:2023年10月06日

大崎市タクシー車両等購入支援事業補助金について

市では,「大崎市タクシー車両等購入支援事業補助金」を活用する事業者を募集します。

この補助金は、燃料価格等の高騰で経営に大きな影響が生じている貸切バス事業者およびタクシー事業者(以下「交通事業者等」といいます。)に対し、その事業継続を支援し、市内における公共交通の安定的な運行確保するため、交付するものです。

大崎市タクシー車両等購入支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:95.6KB)

補助対象事業者

市内に本店または営業所等を置く以下のいずれかの事業者で、(1)~(3)の全てに該当する事業者が対象です。

補助対象事業者一覧

No.

事業者の種別

1

貸切バス事業者

道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業および同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者のうち、大崎市コミュニティタクシー運行事業を実施する団体から地域公共交通の運行を受託している事業者

2

タクシー事業者

道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者

(1)   令和5年4月1日から支援金の交付の申請をする日までの間に継続して事業を実施し、同日以降も事業を継続する予定であること。

(2)   代表者、役員または使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(3)   市税の滞納がないこと。

補助対象車両

 以下のいずれにも該当する車両が補助対象車両です。

  1.  補助対象事業者がタクシー事業者の場合は、市内の営業所等に配置し、一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両であること。
  2.  補助対象事業者が貸切バス事業者の場合は、地域公共交通の運行に用いる車両であること。
  3.  令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に購入し、納車された車両であること。
  4. 購入した車両が新車または未使用車である場合にあっては、令和2年度燃費基準達成・向上達成レベルが100以上であること。
  5. 購入した車両が中古車である場合にあっては平成27年度燃費基準達成・向上達成レベルが100以上であること。
  6.  その他市長が必要と認める要件に該当すること。

補助対象経費

補助対象車両の、車両本体価格および運行に必要な改造費用の合計額から、

(1)消費税および地方消費税の額

(2)国、県等の同様の助成の額

(3)従前使用していた車両の下取り額

を合計額から除いた額が補助対象経費です。

ただし、補助対象経費の対象となる車両台数は、1事業者あたり3台までとします。

助成金額

補助金額は、「補助対象経費×1/3」の額としますが、その額が100万円を超える場合は、100万円を限度とします。

また、千円未満の金額が発生した場合は、その額を切り捨てた額が補助金額です。

助成金の申請から交付までの流れについて

助成金の申請から交付までの流れは以下のとおりです。

助成金の申請から交付までの流れについて

手続き

提出物

(1) 申請

 

令和5年9月から令和6年3月上旬まで

【様式第1号】交付申請書(Wordファイル:10.7KB)

【様式第2号】事業計画書(Wordファイル:16.7KB)

【様式第3号】誓約書兼同意書(Wordファイル:11KB)

【様式第4号】役員名簿(Wordファイル:11.1KB)

・市税の納税証明書または未納がないことの証明書

・車両代金見積書の写し(本体価格および運行に必要な改造費用が明記されているもの)

・国、県等の同様の助成の額が分かる書類

・その他市長が必要と認める書類

(2) 実績報告

 

車両の購入および納入の官僚の日から1月以内または令和6年3月6日までに提出

【様式第8号】実績報告書(Wordファイル:11.2KB)

【様式第9号】事業報告書(Wordファイル:17.5KB)

・車名、車両の型式および車両本体価格および運行に必要な改造費用(消費税および地方消費税を除く。)が確認できる請求書または注文書の写し

・購入車両の代金の支払いに係る領収書または振込みの事実を証するもの

・購入車両の自動車検査証の写し

・国、県等の同様の助成の額が分かる書類

・その他市長が必要と認める書類

(3) 補助金の交付請求

【様式第11号】請求書(Wordファイル:11.8KB)

申し込み方法

以下のいずれかの方法でまちづくり推進課に提出してください。 

  • 申請および実績報告:(1)電子メール、(2)郵送、(3)持参
  • 補助金の交付請求:(1)郵送、(2)持参

【提出先】大崎市市民協働推進部まちづくり推進課(989-6188  大崎市古川七日町1番1号 市役所本庁舎3階)

【メールアドレス】machi=NOSPAM=@city.osaki.miyagi.jp(「=NOSPAM=」という文字列を削除してから送信してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427

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