大崎市地方生活実現移住助成金(令和7年4月1日以降に転入した人向け)
大崎市地方生活実現移住助成金は、転入日により対象者の要件および交付申請が異なります。
本ページでは、令和7年4月1日以降に転入した人の対象者要件および交付申請を案内しています。
移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和7年4月1日) (PDFファイル: 261.4KB)
大崎市地方生活実現移住助成金交付要綱(令和7年4月1日) (PDFファイル: 111.6KB)
助成金について
東京23区に在住または東京圏在住で23区内に通勤する人が宮城県に移住し、対象求人へ就業するなどの一定の要件を満たす場合に、世帯100万円、単身60万円を、予算の範囲内において交付するものです。18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、さらに加算があります。
対象者
次の「1 移住元の要件」、「2 移住先の要件」、「3 その他の要件」のいずれにも該当する人が対象となります。
1 移住元の要件
東京23区内に在住していた人、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた人で、1と2のいずれにも該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 - 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
2 移住先の要件
(1)に該当するとともに、(2)から(6)のいずれかに該当すること
(1)大崎市に移住した人
以下の全てに該当すること
- 大崎市内に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 令和7年4月1日以降に市内に転入した者であって、助成金の申請時において、本市内に住所を有すること。
- 助成金の申請日から5年以上、市内に継続して居住する意思を有していること。
- 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
(2)一般の就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
- 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(宮城県は「みやぎ移住ガイド」)に掲載した求人であること。
※移住支援金対象求人の探し方
宮城県の移住専用Webサイト「みやぎ移住ガイド」トップページ → 仕事情報(求人を探す) → 検索結果を絞り込む → 希望する勤務地・職種等と移住支援金対象にチェックを入れ検索
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
- 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(3)専門人材の就業の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(4)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口の場合 (大崎市の要件)
次に掲げる要件を満たす者のうち、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないものとする
- 本市への転入時に50歳未満であること。
- 転入前に大崎市が参加する事業(移住・定住関連)の相談ブースまたはおおさき移住支援センターcu:rus(くーらす)の窓口(オンライン含む)で移住相談した経験を有する者(名前や住所などの履歴がある場合に限る)。
- 転入後に農林水産業に就業する者
(6)起業の場合
県が行う「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること
3 その他の要件
以下の条件に全て該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、出入国管理および難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他宮城県および実施市町村が、移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯申請の要件について
世帯での移住の場合は1世帯100万円、単身での移住の場合は60万円を支給します。
※ 世帯での移住の場合には、以下の全てに該当することが必要です。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、注意してください。
(1)移住支援金の申請日から3年未満に、宮城県から転出した場合 | 全額返還 |
(2)移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | 全額返還 |
(3)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | 全額返還 |
(4)虚偽の申請またはその他不正の手段により、移住支援金の給付を受けた場合 | 全額返還 |
(5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、宮城県から転出した場合 | 半額返還 |
交付の申請について
助成金の交付を申請する場合は、大崎市へ転入後1年以内に、大崎市地方生活実現移住助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類添えて、市民協働推進部政策課へ提出してください。
- 全員が提出必須の書類
ア 大崎市地方生活実現移住助成金交付申請書(RTFファイル:150.3KB)
大崎市地方生活実現移住助成金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)(RTFファイル:40.4KB)
宮城県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(RTFファイル:31.6KB)
イ 写真付き身分証明書の写し
ウ 移住元の住民票の除票の写し
エ 助成金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 東京23区以外の東京圏から東京23区内への通勤者のみ提出が必要な書類
ア 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書など
- 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主のみ提出が必要な書類
ア 開業届出済証明書など(移住元での在勤地を確認できるもの)
イ 個人事業等の納税証明書
- 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
移住元の住民票の除票の写し(申請者以外の世帯構成員のもの)
- 申請者(就業の場合)のみ提出が必要な書類
就業証明書(様式第2号)(Wordファイル:67.7KB)
- 申請者(テレワークの場合)のみ提出が必要な書類
様式第2号の2(第4条関係)就職先企業等の就業証明書※テレワーク(助成金の申請用)(RTFファイル:56.8KB)
様式第2号の3(第4条関係)就業時間の証明書※テレワーク(助成金の申請用)(RTFファイル:68.9KB)
- 申請者(起業の場合)のみ提出が必要な書類
起業支援金の交付決定通知書
- 申請者(関係人口の場合)のみ提出が必要な書類
ア 関係人口要件に係る証明書(様式第2号の3)※市で確認(Wordファイル:45.5KB)
イ 企業等の就業証明書(就業の場合)
助成金の請求
助成金の交付が決定したものは、速やかに次の書類を提出してください。
大崎市地方生活実現移住助成金請求書(様式5号) (Wordファイル: 26.2KB)
申請日から5年以内に大崎市から転出するとき
助成金の申請日から5年以内に大崎市から他市町村へ転出するときは、次の書類を提出してください。
住所変更届(様式第9号) (Wordファイル: 24.9KB)
問い合わせ先
1.移住に関する相談について
宮城おおさき移住支援センターcu:rus(くーらす)
電話番号 0229-25-4493
Eメール info@osaki-ijyu-support.jp
2.移住支援金制度・申請について
大崎市市民協働推進部政策課
電話番号 0229-23-2129
Eメール seisaku@city.osaki.miyagi.jp
3.みやぎUIJターン起業支援補助金について
宮城県経済商工観光部中小企業支援室(企画調整班)
電話番号 022-211-2745
Eメール chukisip@pref.miyagi.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
政策課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当)
ファクス:0229-23-2427
更新日:2025年04月07日