大崎市地方生活実現移住助成金

更新日:2024年04月23日

東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人などの人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、宮城県が対象として登録した法人に就業した人などに対し、予算の範囲内で大崎市地方生活移住助成金を交付します。

この事業は、宮城県の移住支援事業・マッチング支援実施・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領に基づき、宮城県と大崎市(県内全市町村)が合同で実施する事業です。

移住支援金は多数の申請があったことから、予算の上限に達したため、4月22日をもって令和6年度の申請(交付申請)の受け付けを終了します。

※移住支援金は国、都道府県および市町村が共同で負担しており、予算設定には制約があります。

  • 令和7年度の制度については、現時点では未定です。
  • 令和7年度の制度の取り扱いが決まった場合は、ウェブサイトでお知らせします。
  • 国・県からの通知に基づき大崎市における取り扱いを検討するため、公表の時期については未定です。

【移住支援金の交付申請を検討している方へ】

本事業は、宮城県と大崎市が連携して実施しており、移住支援金は、各年度の予算の範囲内での交付となります。

このため、移住支援金の要件に該当している場合であっても、執行額が当該年度の予算額に達している場合は、交付決定とすることができない場合があります。

関連リンク

助成金について

東京23区に在住または東京圏在住で23区内に通勤する人が宮城県に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、世帯100万円、単身60万円を、予算の範囲内において交付するものです。18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、さらに加算があります。

対象者

次の「1 移住元の要件」、「2 移住先の要件」、「3 その他の要件」のいずれにも該当する人が対象となります。

1 移住元の要件

東京23区に在住していた人、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた人で、1と2のいずれにも該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
    なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
    なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※2 東京圏のうち条件不利地域

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2 移住先の要件

(1)に該当するとともに、(2)から(6)のいずれかに該当すること

(1)大崎市に移住した人

以下の全てに該当すること。

  1. 大崎市内に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  3. 「一般の就業の場合」、「起業の場合」は、平成31年4月1日以降の転入であること。
    なお、「専門人材の就業の場合」、「テレワークの場合」、「関係人口の場合」は、令和3年4月1日以降の転入であること。
  4. 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(2)一般の就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(宮城県は「みやぎ移住ガイド」)に掲載した求人であること。

    ※移住支援金対象求人の探し方
    宮城県の移住専用Webサイト「みやぎ移住ガイド」トップページ → 仕事情報(求人を探す) → 検索結果を絞り込む → 希望する勤務地・職種等と移住支援金対象にチェックを入れ検索
     
  2. 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
  4. 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  5. 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  6. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  7. 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(3)専門人材の就業の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
  2. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  3. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  4. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  5. 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(4)テレワークの場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)関係人口の場合 (大崎市の要件)

次に掲げる要件を満たす者のうち、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないものとする。

  1. 本市への転入時に50歳未満であること。
  2. 本市における次のいずれかの経験を有すること。
    ア 一般社団法人みやぎ大崎観光公社を介した農泊・グリーンツーリズムへの参加
    イ 一般社団法人みやぎ大崎観光公社を介した体験型教育旅行への参加
    ウ 宮城おおさき移住支援センター(以下「センター」という。)を介した移住体験ツアーまたはセンターが参加または主催した移住関連イベントへの参加
    エ 本市へのふるさと納税の寄附
  3. 転入後に県内企業等へ就職または起業する者

(6)起業の場合

県が行う「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。

3 その他の要件

以下の条件に全て該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他宮城県および実施市町村が、移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

世帯申請の要件について

世帯での移住の場合は1世帯100万円、単身での移住の場合は60万円を支給します。

※ 世帯での移住の場合には、以下の全てに該当することが必要です。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

返還制度について

以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、注意してください。

返還制度の要件
(1)移住支援金の申請日から3年未満に、宮城県から転出した場合 全額返還
(2)移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額返還
(3)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 全額返還
(4)虚偽の申請またはその他不正の手段により、移住支援金の給付を受けた場合 全額返還
(5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、宮城県から転出した場合 半額返還

交付の申請について

助成金の交付を申請する場合は、大崎市へ転入後1年以内に、大崎市地方生活実現移住助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類添えて、市民協働推進部政策課へ提出してください。

  1. 全員が提出必須の書類
    大崎市地方生活実現移住助成金交付申請書(RTFファイル:149.5KB)
        大崎市地方生活実現移住助成金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)(RTFファイル:37.1KB)
        宮城県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(RTFファイル:31.6KB)
    イ 写真付き身分証明書の写し
    ウ 移住元の住民票の除票の写し
    エ 助成金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
     
  2. 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
    ア 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書など
     
  3. 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみ提出が必要な書類
    ア 開業届出済証明書など(移住元での在勤地を確認できるもの)
    イ 個人事業等の納税証明書
     
  4. 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
    移住元の住民票の除票の写し(申請者以外の世帯構成員のもの)
     
  5. 申請者(就業の場合)のみ提出が必要な書類
    就業証明書(様式第2号)(Wordファイル:110.6KB)
     
  6. 申請者(テレワークの場合)のみ提出が必要な書類
    様式第2号の2(第4条関係)就職先企業等の就業証明書※テレワーク(助成金の申請用)(RTFファイル:54.1KB)
     
  7. 申請者(起業の場合)のみ提出が必要な書類
    起業支援金の交付決定通知書
     
  8. 申請者(関係人口の場合)のみ提出が必要な書類
    関係人口要件に係る証明書(様式第2号の3)※市で確認(Wordファイル:89KB)
    イ 在学期間の確認ができる卒業証明書(関係人口要件のうち、体験型教育旅行の場合)
    ウ 企業等の就業証明書(就業の場合)
    エ 開業届出済証明書等(起業の場合)
    オ 個人事業等の納税証明書(起業の場合)

助成金の請求

助成金の交付が決定したものは、速やかに次の書類を提出してください。

申請日から5年以内に大崎市から転出するとき

助成金の申請日から5年以内に大崎市から他市町村へ転出するときは、次の書類を提出してください。

お問い合わせ先

1.移住に関する相談について

宮城おおさき移住支援センターcu:rus(くーらす)

電話番号 0229-25-4493
E-mail info@osaki-ijyu-support.jp

2.移住支援金制度、申請について

大崎市市民協働推進部政策課

電話番号 0229-23-2129
E-mail seisaku@city.osaki.miyagi.jp

3.みやぎUIJターン起業支援補助金について

宮城県経済商工観光部中小企業支援室(企画調整班)

電話番号 022-211-2745
E-mail chukisip@pref.miyagi.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当、多文化共生担当)、0229-23-2245(日本語学校推進室)
ファクス:0229-23-2427

メールフォームによるお問い合わせ