特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年04月30日

制度改正に至る経緯

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること、および1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

(参考)

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

(留意点)

  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
    ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

大崎市からの協力要請の例

・アンケート調査、ヒアリング等への協力

・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント等)の周知等

様式

協力確認書(記載例)(PDFファイル:84.2KB)

協力確認書(様式)(Wordファイル:18KB)

提出方法・提出先

提出方法

Eメール、郵送、窓口

※協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)で提出できます。

提出先

Eメール

まちづくり推進課多様性社会推進室 machi@city.osaki.miyagi.jp

郵送

郵便番号989-6188 大崎市古川七日町1番1号

大崎市市民協働推進部まちづくり推進課多様性社会推進室

窓口

大崎市役所本庁舎3階 まちづくり推進課多様性社会推進室

大崎市の多文化共生施策

現時点では、大崎市の多文化共生に関する計画を策定していませんが、第2次大崎市総合計画後期基本計画に沿って、多文化共生社会の実現に向けた取り組みを進めています。その基本計画の第2章「安全・安心で交流が盛んなまちづくり」第3節「地域資源を生かした地域間交流、国内・国際交流の推進」の中で、国際交流や多文化共生に係るイベントや事業を推進しています。

具体的な事業については以下のページを確認してください。

参考

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この記事に関するお問い合わせ先

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大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

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