要配慮者利用施設に係る避難確保計画

更新日:2021年11月01日

水防法の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により,要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため,「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。

地域防災計画に定められた浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者・管理者には避難確保計画の作成・報告,避難訓練の実施が義務付けられています。

避難確保計画

手引きなどを参考に避難計画を策定してください。

提出については,防災安全課へ作成した避難確保計画とチェックリストを提出願います。

また,内容に変更がある場合も同様に提出をお願いします。

なお、添書については、必要に応じて加工するなどしてご使用ください。任意様式でも構いません。

 

要配慮者利用施設の範囲

  • 社会福祉施設(高齢者施設、保護施設、児童福祉施設、障害児・障害者施設など)それぞれの詳細は下記を参照
  • 医療施設(病院、診療所)
  • 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、聴覚特別支援学校、視覚特別支援学校、特別支援学校)

高齢者施設

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型)、ケアハウス、老人福祉センター、介護老人保健施設、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、生活支援ハウス、地域密着型サービス事業所

保護施設

救護施設、更生施設、医療保護施設

児童福祉施設

認可保育所、認可外保育施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障がい児短期治療施設、児童自立支援施設、児童館、児童家庭支援センター 、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事業所

障害児・障害者施設

生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者支援施設、障害者相談支援事業所、地域活動支援センター(活動支援A型)、地域活動支援センター(活動支援B型)、地域活動支援センター(生活支援型)、点字図書館、聴覚障害者情報提供施設、障害者福祉センター、障害者就業・生活支援センター、共同生活援助事業所(グループホーム)、障害児入所施設(福祉型)、障害児入所施設(医療型)、短期入所施設、児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所

この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-5144
ファクス:0229-24-2249

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