健康・医療に関するQ&A

更新日:2023年04月01日

子どもが4月から大学に入学するため大崎市を転出します。引き続き大崎市の国民健康保険証を使うことはできませんか

学生用の国民健康保険証を持っている子どもが卒業しますが、手続きは必要ですか

就職をして社会保険に加入しましたが、手続きは必要ですか

会社の健康保険に加入する手続きをしましたが、まだ健康保険証が届きません。今まで使っていた国民健康保険証で受診しても良いですか

勤め先を退職し、社会保険をやめたので国民健康保険に入りたいのですが、どうしたらよいですか

会社を定年退職しますが、国民健康保険に加入しなければなりませんか

国民健康保険の加入手続きは、14日以内になっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか

社会保険などを喪失した場合、国民健康保険には、必ず入らなければいけないのですか。とても健康で病気もしないので、病気をしたら加入しようかと思います

外国人なのですが、国民健康保険に加入できますか

健康保険証(国民健康保険)の有効期限は7月31日になっていますが、交換に市役所に行かなければならないのですか

8月1日からの健康保険証が届かないのですがどうすればいいのですか

7月31日以前に健康保険証の有効期限が切れます

社会保険に加入したので国民健康保険をやめたいのですが、平日に窓口に行く時間がとれません

医療費通知とはどういうものですか

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の通知が届きましたが、これは何ですか

急病で健康保険証を持たないで病院にかかり、全額自己負担になってしまいました。どうすればいいのでしょうか

治療のために必要な補装具(コルセット)を購入した場合は給付を受けられますか

急病人がいて、緊急を要するため近くの病院まで送っていったのですが、そのときの交通費は自己負担なのでしょうか

入院などで高額な医療費を支払った場合、あとでお金が戻ると聞いたのですが

入院することになりましたが、医療費が高額で、生活が苦しくなるのではないかと心配です

自家用車で交通事故に遭ってけがをした場合、国民健康保険の健康保険証を使うことができますか

海外旅行中に病気をして病院で治療を受けましたが、医療費はどうなりますか

会社に勤めていた時に傷病手当金をもらったことがあります。国民健康保険でももらえますか

子どもが4月から大学に入学するため大崎市を転出します。引き続き大崎市の国民健康保険証を使うことはできませんか

回答

住民票は実際に住むことになる市町村へ異動しなければなりませんが、国民健康保険は、親の住所地で発行される国民健康保険学生用保険証の交付を受けることができます。
手続きに必要なもの
•国民健康保険者証
•在学証明書(または合格通知書)
•個人番号のわかるもの
•手続きに来る人の身分証明書
•委任状(別世帯の人が来る場合)

また、国民健康保険学生用保険証の交付を受けていた人が、卒業や就職などで学生ではなくなった時にも手続きが必要です。

学生用の国民健康保険証を持っている子どもが卒業しますが、手続きは必要ですか

回答

一般の被保険者証への切り替え、または喪失手続きが必要です。市役所または各総合支所市民福祉課で手続きをしてください。

手続きに必要なもの
•学生用被保険者証
•卒業年月日のわかる書類または次に加入する社会保険の被保険者証など
•個人番号のわかるもの
•手続きに来る人の身分証明書
•委任状(別世帯の人が来る場合)
 

就職をして社会保険に加入しましたが、手続きは必要ですか

回答

国民健康保険を喪失する手続きが必要です。

手続きに必要なもの
•勤め先の健康保険に加入したことが確認できるもの(加入者全員分の健康保険証)
•国民健康保険証
•個人番号のわかるもの
•手続きに来る人の身分証明書
•委任状(別世帯の人が来る場合)

会社の健康保険に加入する手続きをしましたが、まだ健康保険証が届きません。今まで使っていた国民健康保険証で受診しても良いですか

回答

国民健康保険証を医療機関に提示して受診した場合、後で大崎市国民健康保険が負担した分(医療費総額の7割から9割)を返還が必要になることがあります。
職場の保険証が届く前に受診する場合は、職場から健康保険証の内容が記載された証明書などを発行してもらい、医療機関に提示してください。
もし、国民健康保険証を使ってしまったときは、「社会保険に加入している」ということを早めに病院に申し出てください。また、市役所で国民健康保険を喪失する手続きも忘れずに行ってください。

勤め先を退職し、社会保険をやめたので国民健康保険に入りたいのですが、どうしたらよいですか

回答

市役所または各総合支所市民福祉課で加入の手続きをしてください。なお、健康保険証は、即日交付します。
手続きに必要なもの
•社会保険などをやめた証明書(社会保険資格喪失等連絡票または離職票など)
•個人番号のわかるもの
•手続きに来る人の身分証明書
•委任状(別世帯の人が来る場合

会社を定年退職しますが、国民健康保険に加入しなければなりませんか

回答

社を定年退職して、再就職などをしない場合の健康保険の加入は、次の3つの方法があげられます。自身で調査して選択してください。

1.家族の職場の健康保険の扶養になる
家族が加入している健康保険の扶養家族になれるかどうか、勤務先などに確認してください。
2.職場の健康保険を任意継続する
職場の健康保険に2カ月以上加入していた人は、退職後20日以内にその職場の保険者などに申請することで、最長2年間、職場の健康保険を継続することができます。保険料は、これまで職場が負担していた分も合わせて全額自己負担となります。
3.国民健康保険に加入する。
上記1.2.の保険加入ができない人は、国民健康保険への加入が義務付けられています。職場から社会保険などをやめた証明書(社会保険資格喪失等連絡票または離職票など)を発行してもらい、退職後14日以内に国民健康保険加入の手続きをしてください。

国民健康保険の加入手続きは、14日以内になっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか

回答

日本では、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度がとられています。そのため、他の健康保険への加入や、生活保護受給などの理由がない限り、必ず入らなければなりません。
加入の手続きが遅れると、前保険の資格喪失日まで遡って国民健康保険に加入することになります。手続きは早めに行うようお願いします。
原則、手続きは喪失日から14日以内です。

社会保険などを喪失した場合、国民健康保険には、必ず入らなければいけないのですか。とても健康で病気もしないので、病気をしたら加入しようかと思います

回答

日本では、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度がとられています。そのため、他の健康保険への加入や、生活保護受給などの理由がない限り、必ず入らなければなりません。
加入の手続きが遅れると、前保険の資格喪失日まで遡って国民健康保険に加入することになります。手続きは早めに行うようお願いします。
原則、手続きは喪失日から14日以内です。

外国人なのですが、国民健康保険に加入できますか

回答

平成24年7月9日から、住民基本台帳法の改正に伴い、適法に3カ月を超えて在留する外国人で住民登録をしている人は、国民健康保険に加入することになりました。(勤務先の健康保険に加入している人など国民健康保険に加入できない場合もあります。)
また、3カ月以下の在留資格(興行、技能実習など)でも、書類により3カ月を超えて滞在すると認められる場合は被保険者となることができます。
 

健康保険証(国民健康保険)の有効期限は7月31日になっていますが、交換に市役所に行かなければならないのですか

回答

通常、国民健康保険に加入している人には、特段の申し出がなければ7月中旬から下旬頃に、簡易書留(転送不要)で郵送しています。配達時不在の場合は、不在通知書を配布しますので、不在通知書をもとに郵便局へお問い合わせください。
表札などが出ていないなどの郵便事情により、健康保険証が市に戻ってくる場合があります。健康保険証が届かないようであれば、保険給付課に連絡してください。

8月1日からの健康保険証が届かないのですがどうすればいいのですか

回答

通常、国民健康保険に加入している人には、特段の申し出がなければ7月中旬から下旬頃に、簡易書留(転送不要)で郵送しています。配達時不在の場合は、不在通知書を配布しますので、不在通知書をもとに郵便局へお問い合わせください。
表札などが出ていないなどの郵便事情により、健康保険証が市に戻ってくる場合があります。健康保険証が届かないようであれば、下記問い合わ先に連絡してください

7月31日以前に健康保険証の有効期限が切れます

回答

以下の人は健康保険証が切り替わります。
1.7月31日以前に70歳の誕生日を迎える人
70歳の誕生日を迎える次の月(1日生まれの方は誕生月)の1日から、高齢受給者証兼被保険者証に切り替わります。
有効期限が切れる月の下旬に、新しい被保険者証を送付します。
また、自己負担割合や自己負担限度額が変更になるため、限度額認定証を発行している人には併せて送付します。

2.7月31日以前に65歳の誕生日を迎える、退職被保険者証を持っている人とその家族
退職被保険者証を持っている人は、65歳の誕生日を迎える次の月(1日生まれの人は誕生月)の1日から、一般の健康保険証に切り替わります。
退職者本人が65歳になる場合、家族も同時に一般の健康保険証に切り替わります。
有効期限の切れる前月の下旬に、新しい健康保険証を送付します。
3.7月31日以前に在留期限が切れる外国人
健康保険証の有効期限は在留期限が切れる日までとなっています。
在留期限の更新をしてから、新しい在留カードを持参して、窓口で健康保険証の更新手続きをしてください。
なお、在留期限を更新していて、有効期限の切れた次の月まで健康保険証の更新がない場合は、その月の初旬に新しい被保険者証を郵送しています。

社会保険に加入したので国民健康保険をやめたいのですが、平日に窓口に行く時間がとれません

回答

日曜日の午前8時30分から午後0時30分まで、市民課で日曜窓口を実施しています。また、郵送でも喪失の手続きができます

医療費通知とはどういうものですか

回答

医療機関などで診療を受けた時の医療費などの額を、3カ月ごと(2月・5月・8月・11月)に世帯主へハガキで通知するものです。
医療費通知により、被保険者の皆さんに医療費の実態を理解していただき、適正な保険診療を促すことを目的としています。
送付を希望しない場合は、市役所または各総合支所市民福祉課に連絡してください。
医療費通知は確定申告の医療費控除の領収書の代わりとして使用することはできません。また、再発行はできません。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の通知が届きましたが、これは何ですか

回答

服用されている薬と同じ主成分で、同じ効き目をもち、価格が低い後発医薬品(ジェネリック医薬品)の案内です。
投薬日数が14日以上で、ジェネリック医薬品に切り替えることにより、1薬剤当たり300円以上かつ1人当たり300円以上医療費が抑えられる35歳以上の被保険者を対象に、年に3回通知を送付しています。
ジェネリック医薬品の処方を希望する場合は、受診されている医療機関に相談してください
家庭の医療費負担の軽減、国民健康保険財政の改善をはかるための案内なので、必ず切り替える必要はありません。また、治療内容など医師の判断により、ジェネリック医薬品に切り替えることができない場合もあります。
通知が不要の場合は、市役所または各総合支所市民福祉課まで連絡してください

急病で健康保険証を持たないで病院にかかり、全額自己負担になってしまいました。どうすればいいのでしょうか

回答

急病など緊急でやむをえない理由で、健康保険証を持たずに医療機関を受診したときは、支払った費用のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。

治療のために必要な補装具(コルセット)を購入した場合は給付を受けられますか

回答

医師が必要と認めた治療用装具を作ったときには、給付を受けられます。

急病人がいて、緊急を要するため近くの病院まで送っていったのですが、そのときの交通費は自己負担なのでしょうか

回答

移送がなければ適切な保険診療が受けられない場合に限り給付の対象となります。移送距離が長距離であることや、患者の希望や主治医の推薦した保険医療機関であることのみでは認められません。

 

入院などで高額な医療費を支払った場合、あとでお金が戻ると聞いたのですが

回答

郵送での申請もできますので、下記のものを送付してください。なお、領収書は確認しだい郵便で返送します。

必要なもの
•高額療養費支給申請書(申請書右上「申請者(世帯主)」欄に記入してください。)
•医療機関の領収書原本(申請書内「(8)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称及び所在地」に記載されている医療機関などの領収書)
•振込先の通帳のコピー(世帯主または受診した人の通帳)

入院することになりましたが、医療費が高額で、生活が苦しくなるのではないかと心配です

回答

入院をするときに、大崎市が発行した「限度額適用・標準負担額減額認定証」を健康保険証とともに提示すると、世帯の収入により定められた一定の限度額を病院に支払えば、それ以上の窓口負担は不要になります。
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請月の1日から有効です。入院前に保険年金課または各総合支所市民福祉課に申請をし、交付を受けてください。
手続きに必要なもの
•国民健康保険証
•個人番号のわかるもの

自家用車で交通事故に遭ってけがをした場合、国民健康保険の健康保険証を使うことができますか

回答

交通事故などで第三者から傷害を受けて病院で診療する場合、損害賠償の扱いとなり、医療費は原則として加害者が負担しなければなりません。しかし、国民健康保険で治療を受けることができます。
この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で国民健康保険が加害者に費用を請求します。国民健康保険を使い治療を受ける場合には「第三者の行為による被害届」を市役所に提出して承諾を得る必要があります。
仕事中や通勤途中の事故の場合などで、労働者災害補償保険などの給付を受けることができるときは国民健康保険を使うことができませんので、職場や労働基準監督署へお問い合わせください。
なお、故意の犯罪行為や事故、けんか、酒に酔った状態での事故などには、国民健康保険を使うことはできません。

海外旅行中に病気をして病院で治療を受けましたが、医療費はどうなりますか

回答

国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人が、海外旅行などで病気やけがをして海外の病院などで治療を受けた場合、療養費の申請をすると支払った医療費の一部が払い戻される場合あります。
ただし、治療目的の渡航の場合や日本で保険適用されていない治療などは、保険給付の対象とはなりません。
また、支払いをした翌日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。
適正に審査するため、申請から支給までは通常3カ月から4カ月かかります。
申請手続きに必要なもの
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書(病院などで作成した原本)
3.診療内容明細書を日本語に翻訳したもの
4.領収書(病院などで作成した原本)
5.領収書を日本語に翻訳したもの
6.調査同意書
7.パスポート(原本)
8.健康保険証
9.対象者の個人番号のわかるもの
10.世帯主の個人番号のわかるもの(国民健康保険加入者のみ)
11.世帯主名義の通帳

1.3.5.6の様式は担当課窓口にあります。

会社に勤めていた時に傷病手当金をもらったことがあります。国民健康保険でももらえますか

回答

国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等により同感染症が疑われた場合に、その療養のため就労ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において傷病手当金を支給します。
3つの要件を全て満たす人が対象です。
1.給与等の支払いを受けている大崎市国民健康保険の被保険者
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により同感染症が疑われ、その療養のため就労ができないこと
3.就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられないこと

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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