戸籍Q&A
ほかの市区町村の戸籍謄(抄)本を取ることはできますか
戸籍謄(抄)本を郵送で請求したいのですが、方法を教えてください
戸籍謄(抄)本は休日でも申請できますか
戸籍の筆頭者が誰か分かりません。世帯主とは違うのですか
本籍がわからないときは、どうすればいいですか
本籍を移したい(転籍)が、どうしたらよいですか
戸籍の届書は届出人以外の者が持参できますか
戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか
土曜・日曜日、祝日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をすることができますか
問 ほかの市区町村の戸籍謄(抄)本を取ることはできますか。
回答
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が取得できるようになりました。(戸籍一部事項証明(戸籍抄本)は対象外です)
詳しい請求方法については、サイト内の「戸籍証明書の広域交付について」を参照してください。
問 戸籍謄(抄)本を郵送で請求したいのですが、方法を教えてください。
回答
郵送で請求する際の必要書類は、次のとおりです。
1.申請書
申請様式は、窓口で配付もしくは市ウェブサイトに掲載している請求用紙、または便せんや白紙などで申請してください。
便せん、白紙に記載する内容
- 戸籍の種類(戸籍謄(抄)本、改製原戸籍(抄)謄本、除籍謄(抄)本、戸籍の附票)
- 必要通数
- 必要な人の氏名、生年月日、本籍、筆頭者の氏名(戸籍の一番最初に書いてある人)
- 使用目的
特に改製原戸籍、除籍謄本の場合は、理由により取得できる人が限られる場合があるため、詳しく記入してください。
例:父○○死亡による相続手続きのため - 請求者の住所、氏名、日中に連絡の取れる電話番号
※本人・配偶者または直系親族以外の人が請求する場合は原則的に委任状が必要です。
2.手数料
郵便局の定額小為替を料金分購入してください。
定額小為替には何も記入しないでください。
定額小為替には何も記入しないでください。
- 戸籍全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本) 1通 450円
- 改製原戸籍・除籍謄抄本 1通 750円
- 戸籍の附票の写し 1通 300円
3.返信用封筒
請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの(速達や通数が多い場合はその分の切手を貼ってください)
送付先は原則として、住民票に記載されている住所地になります。
送付先は原則として、住民票に記載されている住所地になります。
4.本人確認書類のコピー
官公庁発行の運転免許証、個人番号(マイナンバー)カードなど写真付きのもの、または有効期限内の健康保険証で、氏名、現住所が記載されているものを1部
5.関係戸籍のコピー
古い除籍や改製原戸籍を申請する場合は、直系親族であることの確認のため、関係戸籍が必要な場合があります。
問 戸籍謄(抄)本は休日でも申請できますか。
回答
毎週日曜日、午前8時30分から12時30分まで日曜窓口を実施しておりますので、取得できます。
ただし、年末年始(12月29日から1月4日)を除きます。また、選挙の投票日、機器メンテナンスなどで休止する場合があります。
問 戸籍の筆頭者が誰か分かりません。世帯主とは違うのですか。
回答
戸籍の最初に書かれた人を筆頭者といいます。婚姻の際に夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻となります。どちらかが亡くなっても変わることはありません。
養子縁組、分籍など婚姻以外の届でも筆頭者が変わる場合があります。
戸籍と住所は別のものですので、世帯主が筆頭者とは限りません。
養子縁組、分籍など婚姻以外の届でも筆頭者が変わる場合があります。
戸籍と住所は別のものですので、世帯主が筆頭者とは限りません。
問 本籍がわからないときは、どうすればいいですか。
回答
本籍を記載した住民票を取得すると、確認することができます。
問 本籍を移したい(転籍)が、どうしたらよいですか。
問 戸籍の届書は届出人以外の者が持参できますか。
回答
届出人本人が届け出ることができない場合は、本人が書いた届書を届出人以外の者が持参しても構いません。委任状は不要です。
不備があった場合には、届出人本人が訂正する必要があるため、一度持ち帰りをお願いする場合があります。
不備があった場合には、届出人本人が訂正する必要があるため、一度持ち帰りをお願いする場合があります。
また、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届の場合は、持参した人の本人確認をしますので、運転免許証、パスポート、個人番号(マイナンバー)カードなどの提示をお願いします。本人確認が必要な届出の場合は、後日届出人へお知らせを送付します。
問 戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか。
回答
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届の場合は持参した人の本人確認をしますので、運転免許証、パスポート、個人番号(マイナンバー)カード等の提示をお願いします。本人確認ができなかった場合は後日届出人へお知らせを送付します。
問 土・日曜日、祝日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をすることができますか
回答
戸籍の届出は24時間することができます。
日曜日は、本庁市民課が午前8時30分から午後0時30分まで開庁しています。休日や夜間、支所などで届出をする場合には、守衛室で預かります。
また、不備があった場合には再度来庁をお願いする場合がありますので、必ず届書に日中つながる連絡先を記入してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月11日