NPO法人の解散について

更新日:2021年11月01日

NPO法人の解散とその手順について

NPO法人の解散事由

特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という)第31条第1項に規定する以下の事由のいずれかによって解散することになります。

  1. 社員総会の決議(総社員の4分の3以上の賛成が必要です。ただし定款に別段の定めがあるときはこの限りではありません。)
  2. 定款で定めた解散事由の発生(NPO法人は定款に定めることで、NPO法で定めたもの以外に解散の要件を規定できます)
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(成功の不能とはその法人が主たる目的としている特定非営利活動に係る事業について成功する見込みがなくなり(または実施することがなくなり)、その法人の存在意義がなくなってしまったような場合をいいます。この事由により解散する場合は、法人が成功不能と判断するだけではなく、客観的な事由が必要で、解散認定申請書及び特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面を所轄庁に提出して、認定を受ける必要があります。)
  4. 社員の欠亡(社員が一人もいなくなった状態のことをいいます。10人未満となった場合だけでは該当しません。また、社員が一人もいなくなったことが判断できる客観的な書類(退会届等)が必要です。)
  5. 合併(吸収合併の場合は一方の法人が、新規合併の場合は合併前のすべての法人が解散することになります。)
  6. 破産手続き開始の決定(法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合、裁判所は理事もしくは債権者の申し立てにより、または職権により破産手続き開始の決定をします。)
  7. 設立の認証の取消し(NPO法第43条の規定により、所轄庁がNPO法人の設立の認証を取り消した場合をいいます。)

 

解散の手順について

各事由による解散の手順は以下のとおりです。

解散の流れ

・解散認定申請書(様式第8号(Wordファイル:14.2KB)記載例(PDFファイル:99.2KB)

・解散届出書(様式第9号(Wordファイル:14.7KB)記載例(PDFファイル:109.3KB)

・清算人就任届出書 (様式第10号(Wordファイル:14.8KB)記載例(PDFファイル:74.8KB)

・残余財産譲渡認証申請書(様式第11号(Wordファイル:15.3KB)記載例(PDFファイル:96.2KB)

・清算結了届出書(様式第12号(Wordファイル:14.8KB)記載例(PDFファイル:73.9KB)

・解散の流れ(解散の流れ(PDFファイル:119.9KB)

書類の提出先

各種書類は所轄庁に提出します。所轄庁は次のとおりです。

  • 2以上の都道府県に事務所を置くNPO法人→「主たる事務所」を置く都道府県
  • 仙台市のみに事務所を置くNPO法人→仙台市
  • それ以外→宮城県

ただし、各種書類について、大崎市、栗原市、登米市のそれぞれにのみ事務所を置く法人は、宮城県は事務処理権限が委譲されている各市が書類提出先になります。

大崎市にのみ事務所を置くNPO法人は、大崎市市民協働推進部まちづくり推進課まで提出してください。

解散する場合、解散を考えている場合は、事前に提出先行政庁までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427

メールフォームによるお問い合わせ