建築物に係る建築規制

更新日:2024年12月17日

建築物の建築を行う場合には、建築基準法その他法令に適合する必要があります。

各地域地区について

用途地域など

都市計画区域、用途地域、地区計画区域、特別用途地区、風致地区などの範囲については、「おおさきわが街ガイド(外部リンク)」や「都市計画図の概要図(内部リンク)」で確認してください。

防火地域など

準防火地域の範囲については、おおさきわが街ガイドで確認してください。(大崎市内において、防火地域の指定はありません。)

建築基準法22条区域の範囲については、「大崎市古川、三本木、鳴子温泉、田尻地域の全部」および「大崎市松山、鹿島台、岩出山地域の一部」となっています。

詳細については、以下のとおりです。

建築基準法第22条第1項の規定による区域指定(PDFファイル:132.4KB)

建築物に係る建築規制について

地域別の建築規制(面積・高さ・外壁後退など)

都市計画区域内の建築物は、建築基準法などの法令により、面積や高さなどが規制されます。

用途地域別の建築規制については、以下の概要を参考にしてください。

【用途地域別】建築物に係る建築規制の概要(PDFファイル:167.5KB)

その他地域地区の規制などについては、下記のページを確認してください。

構造計算等に係る建築規制(積雪荷重・風圧力・凍結深度など)

建築基準法における構造計算に用いる地域ごとの係数については、以下の概要を参考にしてください。

【構造関係】建築物に係る建築規制の概要(PDFファイル:185.3KB)

注意事項

地域地区などの詳細な範囲について

地域地区などについては、おおさきわが街ガイドなどで確認することができますが、2以上の地域地区にわたる場合や都市計画施設に近接している場合など、地域地区などの詳細な範囲を調べる場合は、必ず各担当課窓口まで相談してください。

その他の規制について

建築基準法以外の法令による規制については、下記資料を確認の上、担当部署へ問い合わせください。

その他の規制と担当部署(PDFファイル:139.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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